東海地震対策のための地震対策緊急整備事業は、これまで20年間実施されてきたが、用地買収の難航等により現行計画で執行できなかった事業や、財政的制約で計画に盛り込めなかった緊急整備事業が残されている。また、阪神・淡路大震災の教訓や社会環境の変化により、新たな追加事業も必要となっている。そこで、地震防災対策の万全を期すため、法の有効期限を5年延長して平成17年3月31日までとし、地震対策緊急整備事業を継続的に推進することで、東海地震防災対策の一層の充実強化を図るものである。併せて、地方分権推進や中央省庁改革に関連する法整備等、所要の改正を行う。
参照した発言:
第147回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第3号