(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 改正前の中小小売商業振興法(以下「旧法」という。)第四条第一項から第三項までの規定による認定を受けた計画に関する計画の変更の認定及び取消し並びに旧法第四条第一項から第三項までの規定による認定を受けた計画に基づく事業を実施する者に対する報告の徴収については、なお従前の例による。
2 旧法第四条第一項から第三項までの規定による認定を受けた計画に基づき設置される設備に係る貸付金についての中小企業近代化資金等助成法の適用については、なお従前の例による。
3 旧法第四条第一項から第三項までの規定による認定を受けた計画に基づく事業(旧法第四条第三項の規定による認定を受けた連鎖化事業計画に係る連鎖化事業に加盟する者が実施する事業であって、当該連鎖化事業計画に基づく事業と密接に関連するものを含む。)の実施に必要な資金に係る債務の保証についての中小企業信用保険法の適用については、なお従前の例による。
4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5 第一項の規定により従前の例によることとされる報告の徴収に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。ただし、旧法の規定中「三万円」とあるのは、「十万円」とする。
(地方税法の一部改正)
第三条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第五百八十六条第二項第十一号中「租税特別措置法第十一条第一項の表の第六号に掲げる個人又は同法第四十三条第一項の表の第七号に掲げる法人」を「商店街振興組合その他の政令で定める者」に、「から第三項まで」を「から第六項まで」に、「同条第四項」を「同条第七項」に改める。
第七百一条の三十四第三項第二十三号中「租税特別措置法第十一条第一項の表の第六号に掲げる個人又は同法第四十三条第一項の表の第七号に掲げる法人」を「商店街振興組合その他の政令で定める者」に、「から第三項まで」を「から第五項まで」に、「同条第四項」を「同条第七項」に改め、同条第五項中「中小小売商業振興法第二条」を「中小小売商業振興法第二条第二項」に、「第四条第四項第一号」を「第四条第七項第一号」に改め、同条第八項第二号中「中小小売商業振興法第二条」を「中小小売商業振興法第二条第二項」に、「第四条第四項」を「第四条第七項」に改める。
附則第三十二条の三第十二項中「第十項」を「第十一項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十一項中「第十項」を「第十一項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十項の次に次の一項を加える。
11 指定都市等は、事業所用家屋で中小小売商業振興法第四条第六項の規定による認定を受けた同項の商店街整備等支援計画に基づき設置される施設のうち公衆の利便を図るためのものとして政令で定めるものに係るものの新築又は増築で同項に規定する特定会社又は公益法人で政令で定める者(次条第七項及び第十五項において「特定会社等」という。)が建築主であるものに係る新増設事業所床面積に対しては、当該新築又は増築が平成八年三月三十一日までに行われたときに限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、新増設に係る事業所税を課することができない。この場合においては、第七百一条の三十四第十項の規定を準用する。
附則第三十二条の三の二中第十四項を第十六項とし、第十三項を第十四項とし、同項の次に次の一項を加える。
15 事業所用家屋で前条第十一項に規定する商店街整備等支援計画に基づき設置される施設のうち共同店舗その他中小小売商業振興法第二条第二項に規定する中小小売商業者その他政令で定める者の事業の用に供する施設で政令で定めるものに係るものの新築又は増築で特定会社等が建築主であるものに対して課する新増設に係る事業所税の課税標準となるべき新増設事業所床面積の算定については、当該新築又は増築が平成八年三月三十一日までに行われたときに限り、当該新築又は増築に係る新増設事業所床面積(第七百一条の三十四(新増設に係る事業所税に関する部分に限る。)の規定の適用を受けるものを除く。)から当該面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第八項の規定を準用する。
附則第三十二条の三の二第十二項中「第八項に」を「第九項に」に改め、同項を同条第十三項とし、同条中第十一項を第十二項とし、第十項を第十一項とし、同条第九項中「第七項」を「第八項」に改め、同項を同条第十項とし、同条中第八項を第九項とし、同条第七項中「第九項」を「第十項」に、「第十一項」を「第十二項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。
7 前条第十一項に規定する施設に係る事業所等において特定会社等が行う事業に対して課する事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分までに限り、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四(事業に係る事業所税に関する部分に限る。)の規定の適用を受けるものを除く。以下本項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第八項の規定を準用する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 前条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「旧地方税法」という。)第五百八十六条第二項第十一号に規定する土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 旧地方税法第七百一条の三十四第三項第二十三号に規定する高度化事業計画に基づき設置する施設に係る地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税及び同条第二項に規定する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。