道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
第七条第三項第二号中「六月」を「運輸省令で定める期間」に改める。
第四十九条(見出しを含む。)中「定期点検整備記録簿」を「点検整備記録簿」に改め、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 自動車(第五十八条第一項の検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。以下この項において同じ。)の使用者は、当該自動車について分解整備(原動機、動力伝達装置、走行装置、操縦装置、制動装置、緩衝装置又は連結装置を取り外して行う自動車の整備又は改造であつて運輸省令で定めるものをいう。以下同じ。)をしたときは、遅滞なく、前項の点検整備記録簿に同項第三号から第五号までに掲げる事項を記載しなければならない。ただし、前条第二項において準用する第四十七条の二第三項の規定による必要な整備として当該分解整備をしたとき及び第七十八条第四項の自動車分解整備事業者が当該分解整備を実施したときは、この限りでない。
第五十四条第四項中「定期点検整備記録簿」を「点検整備記録簿」に改める。
第六十六条第二項第二号中「、第六十四条第三項」を削り、同条第五項中「、分解整備検査」を削る。
第七十一条第五項中「第六十二条第六項」を「第六十二条第五項」に、「同条第六項」を「同条第五項」に改め、同条第七項中「同条第三項及び第四項並びに第六十四条」を「第三項及び第四項」に、「第六十三条第三項」を「同条第三項」に改め、「及び第六十四条第三項」を削る。
第七十一条の二第一項中「、継続検査又は分解整備検査」を「又は継続検査」に改め、同条第二項中「又は分解整備検査」を削り、同条第四項中「又は分解整備検査」及び「若しくは分解整備検査」を削り、同条第五項中「又は分解整備検査」を削る。
第七十五条第三項中「自動車」の下に「の構造、装置及び性能」を、「かつ、」の下に「当該自動車が」を加え、同項に後段として次のように加える。
この場合において、次条第一項の規定によりその型式について指定を受けた装置は、保安基準に適合しているものとみなす。
第七十五条第四項中「当該自動車」の下に「の構造、装置及び性能」を加え、同条第五項中「受けた自動車」の下に「の構造、装置若しくは性能」を加え、同条第六項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第二号中「次条」を「第七十六条」に改め、同条の次に次の二条を加える。
(装置の指定)
第七十五条の二 運輸大臣は、自動車の安全性の増進及び自動車による公害の防止を図るため、申請により、第四十一条各号に掲げる装置のうち運輸省令で定めるもの(以下「特定装置」という。)をその型式について指定する。
2 前項の指定の申請は、本邦に輸出される特定装置について、外国において当該特定装置を製作することを業とする者又はその者から当該特定装置を購入する契約を締結している者であつて当該特定装置を本邦に輸出することを業とするものも行うことができる。
3 第一項の指定は、申請に係る特定装置が保安基準に適合し、かつ、均一性を有するものであるかどうかを判定することによつて行う。
4 第一項の指定は、当該特定装置を取り付けることができる自動車の範囲を限定して行うことができる。
5 運輸大臣は、その型式について指定を受けた特定装置が保安基準に適合しなくなり、又は均一性を有するものでなくなつたときは、その指定を取り消すことができる。この場合において、運輸大臣は、取消しの日までに製作された装置について取消しの効力の及ぶ範囲を限定することができる。
6 前項の規定によるほか、運輸大臣は、指定外国装置製作者等(第二項に規定する者であつてその製作し、又は輸出する特定装置の型式について第一項の指定を受けたものをいう。以下この項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該指定外国装置製作者等に係る第一項の指定を取り消すことができる。
一 指定外国装置製作者等が第七十六条の規定に基づく運輸省令の規定(第一項の指定に係る部分に限る。)に違反したとき。
二 運輸大臣が第一条の目的を達成するため必要があると認めて指定外国装置製作者等に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
三 運輸大臣が第一条の目的を達成するため特に必要があると認めてその職員に指定外国装置製作者等の事務所その他の事業場又はその型式について指定を受けた特定装置の所在すると認める場所において当該特定装置、帳簿書類その他の物件についての検査をさせ、又は関係者に質問をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又は質問に対し陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。
7 特定装置のうち運輸省令で定めるものは、運輸省令で定めるところによりその型式について外国が行う第一項の指定に相当する認定その他の証明を受けた場合には、前条第三項後段の規定の適用については、第一項の規定によりその型式について指定を受けた装置とみなす。
(特定装置の表示)
第七十五条の三 前条第一項の申請をした者は、その型式について指定を受けた特定装置につき、運輸省令で定めるところにより、同項の指定を受けたものであることを示す運輸省令で定める方式による特別な表示を付することができる。
2 何人も、前項に規定する場合を除くほか、特定装置に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
3 特定装置を輸入することを業とする者は、第一項の規定により表示が付されている場合を除くほか、同項の表示又はこれと紛らわしい表示が付されている特定装置を輸入したときは、これを譲渡する時までにその表示を除去しなければならない。
第七十六条中「前条第一項」を「第七十五条第一項」に改め、「完成検査終了証の様式」の下に「、第七十五条の二第一項の指定の手続」を加える。
第七十六条の三十二第五項中「、第八十八条」及び「、検査主任者」を削る。
第七十七条中「小型特殊自動車及び二輪の軽自動車」を「検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車」に、「左に」を「次に」に改め、同条第二号及び第三号中「三輪以上の軽自動車」を「検査対象軽自動車」に改める。
第七十八条第一項中「第九十条の検査」を「分解整備」に改める。
第八十条第一項中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を削り、第四号を第二号とする。
第九十条を次のように改める。
(自動車分解整備事業者の義務)
第九十条 自動車分解整備事業者は、分解整備を行う場合においては、当該自動車の分解整備に係る部分が保安基準に適合するようにしなければならない。
第九十一条第一項中「前条の検査」を「分解整備」に改め、同項第一号を次のように改める。
一 登録自動車にあつては自動車登録番号、第六十条第一項後段の車両番号の指定を受けた自動車にあつては車両番号、その他の自動車にあつては車台番号
第九十一条第一項第三号中「検査の」を「分解整備を完了した」に改め、同項中第四号を削り、第五号を第四号とし、第六号を第五号とし、同条第二項中「使用者の請求があつたときは、」を「使用者に」に改める。
第九十一条の二中「第八十条第一項第二号」を「第八十条第一項第一号」に改める。
第九十一条の三中「第八十五条」を「第八十九条」に改める。
第九十二条中「第八十条第一項第二号」を「第八十条第一項第一号」に改める。
第九十三条中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同条第三号中「第八十条第一項第四号イ」を「第八十条第一項第二号イ」に改める。
第九十四条の二第二項中「同項第四号ロ」を「同項第二号ロ」に改める。
第九十四条の四第三項を次のように改める。
3 指定自動車整備事業者は、自動車検査員を選任したときは、その日から十五日以内に、地方運輸局長にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
第九十四条の四第五項中「、第七十六条の三十二第四項又は第八十八条」を「又は第七十六条の三十二第四項」に、「、軽自動車検査員又は検査主任者」を「又は軽自動車検査員」に改める。
第九十四条の五第一項中「検査対象外軽自動車」の下に「及び小型特殊自動車」を加え、同条第六項中「又は分解整備検査」及び「及び第六十四条」を削る。
第九十四条の五の二第三項中「、第六十四条」を削る。
第九十四条の八第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第四号中「第八十条第一項第四号ハ」を「第八十条第一項第二号ハ」に改める。
第九十七条の四第一項中「、第六十四条第三項」を削る。
第百条第一項中「左の各号に」を「次に」に改め、第十号を第十一号とし、第九号を第十号とし、第八号を第九号とし、第七号の次に次の一号を加える。
八 第七十五条の二第一項の規定により特定装置の型式について指定を受けた者
第百二条第一項第七号中「、分解整備検査」を削り、同項第十号中「自動車」の下に「又は特定装置」を加える。
第百三条第二項中「第八十八条」を「第七十五条の二第五項若しくは第六項」に改める。
第百七条第一号中「、第六十四条第三項(第七十一条第七項において準用する場合を含む。)」を削る。
第百十条第一項第一号中「、第六十四条第一項(第七十一条第七項において準用する場合を含む。)」を削り、「(第七十一条第八項において準用する場合を含む。)」の下に「、第七十五条の三第二項若しくは第三項」を加え、「、第八十五条第一項」及び「、第九十条」を削り、同項第三号中「第八十七条(第九十四条の四第三項において準用する場合を含む。)」を「第九十四条の四第三項」に改め、同項第六号中「、第八十八条」を削る。
第百十一条ただし書を削り、同条の次に次の一条を加える。
第百十一条の二 第六十三条の三第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、百万円以下の過料に処する。
第百十二条第一項を次のように改める。
第二十七条第三項、第二十八条第一項(第二十八条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条第四項後段、第六十九条第一項、第七十五条第四項、第八十九条第一項(第九十四条の九において準用する場合を含む。)又は第九十四条第二項の規定に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。