たばこ耕作組合法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第90号
公布年月日: 昭和47年6月22日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

たばこ耕作及びたばこ耕作組合をめぐる最近の諸情勢の変化に対応し、組合の円滑な運営を図るため、地区たばこ耕作組合及びたばこ耕作組合連合会の地区区域の拡大を可能とし、たばこ耕作組合連合会及び中央会において会員に複数の議決権・役員選挙権を付与できるようにするとともに、地区たばこ耕作組合の代議員会設置条件や総会における代理人数制限を緩和するなどの措置を講ずるものである。

参照した発言:
第68回国会 衆議院 大蔵委員会 第31号

審議経過

第68回国会

衆議院
(昭和47年5月24日)
(昭和47年5月30日)
(昭和47年5月31日)
(昭和47年6月2日)
参議院
(昭和47年6月8日)
(昭和47年6月12日)
(昭和47年6月16日)
(昭和47年6月16日)
(昭和47年6月16日)
たばこ耕作組合法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十七年六月二十二日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第九十号
たばこ耕作組合法の一部を改正する法律
たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項を次のように改める。
組合の地区は、次の各号に掲げるものの区分に応じ当該各号に掲げる区域とする。
一 地区たばこ耕作組合 一の都道府県の全部若しくは一部の区域又は政令で定める地域(次号において「指定地域」という。)内にある二以上の都道府県の区域で、定款で定めるもの
二 たばこ耕作組合連合会 一の都道府県の区域又は指定地域内にある二以上の都道府県の区域(これらの区域内に二以上の地区たばこ耕作組合が存する区域に限る。)で、定款で定めるもの
三 たばこ耕作組合中央会 全国の区域
第九条第三項中「都道府県」を「一の都道府県」に改め、「その地区組合」の下に「又は二以上の都道府県の区域を地区とする地区組合で、連合会の会員でないもの」を加える。
第十条第一項中「(以下「組合員」と総称する。)」を削り、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「五人」を「十人」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「組合員は」を「組合員又は会員(以下「組合員」と総称する。)は」に改め、同項を同条第三項とし、同項の前に次の一項を加える。
2 連合会又は中央会は、前項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い、定款で定めるところにより、その会員に対して、当該会員を直接又は間接に構成する地区組合の組合員の数に基づき、二個以上の議決権及び役員の選挙権を与えることができる。
第三十七条第一項中「五百人」を「三百人」に改め、同条第三項中「七十人」を「五十人」に改め、同条第六項中「第十条第二項」を「第十条第三項」に、「同条第四項」を「同条第五項」に、「五人」を「十人」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 水田三喜男
内閣総理大臣 佐藤栄作