(借入金)
第十五条の二 特定多目的ダム建設工事勘定において、多目的ダム建設工事に要する費用のうち、特定多目的ダム法第四条第三項後段の規定により多目的ダムの建設に関する基本計画を変更して定められるダム使用権の設定予定者が負担すべき負担金(政令で定める期間における多目的ダム建設工事に要する費用に係る部分に限る。)の額に相当する費用の財源に充てるため必要があるときは、政令で定めるところにより、特定多目的ダム建設工事勘定の負担において、工事別等の区分により借入金をすることができる。
2 前項の規定による借入金の限度額については、予算をもつて、国会の議決を経なければならない。
3 特定多目的ダム法第七条第一項の規定による負担金で、第一項の規定による借入金に対応するものは、当該借入金の償還金及び利子の財源に充てなければならない。
(借入限度の繰越し)
第十五条の三 特定多目的ダム建設工事勘定において、借入金の借入れについて国会の議決を経た金額のうち、当該年度において借入れをしなかつた金額があるときは、当該金額を限度として、かつ、歳出予算の繰越額の財源として必要な金額の範囲内で、翌年度において、前条第一項の規定による借入金をすることができる。
(借入金の借入れ及び償還の事務)
第十五条の四 第十五条の二第一項の規定による借入金の借入れ及び償還に関する事務は、大蔵大臣が行なう。