教育公務員特例法施行令では、実習助手は教員に関する規定の準用を受け、その職務内容も他の教育職員と変わらないにもかかわらず、昭和30年の本法制定時から法第2条に掲げる教育職員として規定されている寮母と異なり、実習助手のみが法の適用から除外されている状況は不合理である。このため、実習助手を法第2条第2項に加えることで、女子実習助手を法の対象とし、学校教育の正常な実施を確保しようとするものである。なお、本法は公布の日から3か月を経過した日から施行することとしている。
参照した発言:
第46回国会 参議院 本会議 第19号