女子教育職員の出産に際しての補助教育職員の確保に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百三十六号
公布年月日: 昭和39年7月2日
法令の形式: 法律
女子教育職員の出産に際しての補助教育職員の確保に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十九年七月二日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百三十六号
女子教育職員の出産に際しての補助教育職員の確保に関する法律の一部を改正する法律
女子教育職員の出産に際しての補助教育職員の確保に関する法律(昭和三十年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「及び寮母」を「、実習助手及び寮母」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
文部大臣 灘尾弘吉
内閣総理大臣 池田勇人