女子教育職員の出産に際しての補助教育職員の確保に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第136号
公布年月日: 昭和39年7月2日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

教育公務員特例法施行令では、実習助手は教員に関する規定の準用を受け、その職務内容も他の教育職員と変わらないにもかかわらず、昭和30年の本法制定時から法第2条に掲げる教育職員として規定されている寮母と異なり、実習助手のみが法の適用から除外されている状況は不合理である。このため、実習助手を法第2条第2項に加えることで、女子実習助手を法の対象とし、学校教育の正常な実施を確保しようとするものである。なお、本法は公布の日から3か月を経過した日から施行することとしている。

参照した発言:
第46回国会 参議院 本会議 第19号

審議経過

第46回国会

参議院
(昭和39年4月23日)
(昭和39年4月24日)
衆議院
(昭和39年5月8日)
(昭和39年6月25日)
(昭和39年6月25日)
(昭和39年6月26日)
女子教育職員の出産に際しての補助教育職員の確保に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十九年七月二日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百三十六号
女子教育職員の出産に際しての補助教育職員の確保に関する法律の一部を改正する法律
女子教育職員の出産に際しての補助教育職員の確保に関する法律(昭和三十年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「及び寮母」を「、実習助手及び寮母」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
文部大臣 灘尾弘吉
内閣総理大臣 池田勇人