簡易保険局官制
法令番号: 勅令第百四十四号
公布年月日: 昭和22年4月23日
法令の形式: 勅令
朕は、簡易保險局官制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月二十二日
內閣総理大臣 吉田茂
逓信大臣 一松定吉
勅令第百四十四号
簡易保險局官制
第一條 簡易保險局は、逓信大臣の管理に属し、簡易生命保險及び郵便年金並びにこれらに附帶する業務に関する事務を掌る。
第二條 逓信大臣は、必要と認める地に簡易保險局の支局を置いて、簡易保險局の事務を分掌させることができる。
第三條 簡易保險局に左の職員を置く。
局長
逓信事務官
專任一人 一級
專任三十九人 二級
專任三千八百五十八人 三級
逓信技官
專任十七人 二級
專任三十三人 三級
第四條 局長は、一級の逓信事務官を以て、これに充てる。逓信大臣の命を受けて、局務を掌理する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
簡易生命保險令及び郵便年金令中「遞信省貯金保險局長」を「簡易保險局長」に、「遞信省貯金保險局」を「簡易保險局」に改める。
朕は、簡易保険局官制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月二十二日
内閣総理大臣 吉田茂
逓信大臣 一松定吉
勅令第百四十四号
簡易保険局官制
第一条 簡易保険局は、逓信大臣の管理に属し、簡易生命保険及び郵便年金並びにこれらに附帯する業務に関する事務を掌る。
第二条 逓信大臣は、必要と認める地に簡易保険局の支局を置いて、簡易保険局の事務を分掌させることができる。
第三条 簡易保険局に左の職員を置く。
局長
逓信事務官
専任一人 一級
専任三十九人 二級
専任三千八百五十八人 三級
逓信技官
専任十七人 二級
専任三十三人 三級
第四条 局長は、一級の逓信事務官を以て、これに充てる。逓信大臣の命を受けて、局務を掌理する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
簡易生命保険令及び郵便年金令中「逓信省貯金保険局長」を「簡易保険局長」に、「逓信省貯金保険局」を「簡易保険局」に改める。