第一條 遞信大臣は、郵便、電氣通信、郵便爲替、郵便貯金、簡易生命保險、郵便年金及びこれらに附帶する業務竝びに航空保安に關する事務を管理し、年金及び恩給の支給その他國庫金の受入拂渡に關する事務を掌る。
第二條 大臣官房においては、通則に揭げるものの外、所管行政の考査一般に關する事務を掌る。
第五條 郵務局においては、郵便及びこれに附帶する業務に關する事務を掌る。
第七條 工務局においては、電氣通信施設の建設及び保存に關する事務を掌る。
第十條 資材局においては、物品に關する事務を掌る。
第十一條 國有財產及び營繕に關する事務を掌らせるため、遞信省に營繕部を置く。
第十二條 遞信大臣は、必要と認める地に事務所を置いて、遞信省の事務を分掌させることができる。
前項の職員の外、遞信省に遞信手を置く。三級官の待遇とする。
第十四條 營繕部長は、一級の遞信技官を以て、これに充てる。遞信大臣の命を承けて、部務を掌理する。
第十五條 遞信手は、上官の指揮を承けて、事務又は技術に從事する。
第十三條第二項及び前項に規定するものの外、遞信手に關する規定は、遞信大臣がこれを定める。