逓信省官制
法令番号: 勅令第三百四十三號
公布年月日: 昭和21年7月1日
法令の形式: 勅令
朕は、樞密顧問の諮詢を經て、遞信省官制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年六月二十九日
內閣總理大臣 吉田茂
勅令第三百四十三號
遞信省官制
第一條 遞信大臣は、郵便、電氣通信、郵便爲替、郵便貯金、簡易生命保險、郵便年金及びこれらに附帶する業務竝びに航空保安に關する事務を管理し、年金及び恩給の支給その他國庫金の受入拂渡に關する事務を掌る。
第二條 大臣官房においては、通則に揭げるものの外、所管行政の考査一般に關する事務を掌る。
第三條 遞信省に左の七局を置く。
總務局
郵務局
電務局
工務局
電波局
貯金保險局
資材局
第四條 總務局においては、左の事務を掌る。
一 所管行政の連絡調整に關すること。
二 豫算、決算竝びに會計及びその監査に關すること。
三 從事員の給與、厚生及び養成に關すること。
第五條 郵務局においては、郵便及びこれに附帶する業務に關する事務を掌る。
第六條 電務局においては、左の事務を掌る。
一 電氣通信及びこれに附帶する業務に關すること。
二 國際電氣通信株式會社に關すること。
第七條 工務局においては、電氣通信施設の建設及び保存に關する事務を掌る。
第八條 電波局においては、左の事務を掌る。
一 電波統制に關すること。
二 電波技術に關すること。
三 標準電波竝びに標準電波施設の建設及び保存に關すること。
四 公衆通信に關するもの以外の無線電氣通信及びこれに附帶する業務に關すること。
五 航空保安に關すること。
第九條 貯金保險局においては、左の事務を掌る。
一 郵便爲替、郵便貯金及びこれらに附帶する業務に關すること。
二 簡易生命保險、郵便年金及びこれらに附帶する業務に關すること。
三 年金及び恩給の支給その他國庫金の受入拂渡に關すること。
第十條 資材局においては、物品に關する事務を掌る。
第十一條 國有財產及び營繕に關する事務を掌らせるため、遞信省に營繕部を置く。
第十二條 遞信大臣は、必要と認める地に事務所を置いて、遞信省の事務を分掌させることができる。
第十三條 遞信省に左の職員を置く。
遞信事務官又は遞信技官
專任七人 一級
遞信事務官
專任一人 一級
專任百四十三人 二級
專任九千八百七十五人 三級
遞信技官
專任五人 一級
專任百九十一人 二級
專任七百人 三級
營繕部長
前項の職員の外、遞信省に遞信手を置く。三級官の待遇とする。
第十四條 營繕部長は、一級の遞信技官を以て、これに充てる。遞信大臣の命を承けて、部務を掌理する。
第十五條 遞信手は、上官の指揮を承けて、事務又は技術に從事する。
第十三條第二項及び前項に規定するものの外、遞信手に關する規定は、遞信大臣がこれを定める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
遞信院官制は、これを廢止する。
この勅令施行の際現に內閣所屬の遞信官署の職員の職にある者は、別に辭令を發せられないときは、遞信事務官は遞信事務官に、遞信技官は遞信技官に、遞信敎官は遞信敎官に、遞信手は遞信手に同級及び同俸給を以て任ぜられたものとする。
この勅令施行の際現に內閣所屬の遞信官署の職員で休職中のものは、別に辭令を發せられないときは、休職のまま、前項の例により遞信部內の職員に同級及び同俸給を以て任ぜられたものとする。
朕は、枢密顧問の諮詢を経て、逓信省官制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年六月二十九日
内閣総理大臣 吉田茂
勅令第三百四十三号
逓信省官制
第一条 逓信大臣は、郵便、電気通信、郵便為替、郵便貯金、簡易生命保険、郵便年金及びこれらに附帯する業務並びに航空保安に関する事務を管理し、年金及び恩給の支給その他国庫金の受入払渡に関する事務を掌る。
第二条 大臣官房においては、通則に掲げるものの外、所管行政の考査一般に関する事務を掌る。
第三条 逓信省に左の七局を置く。
総務局
郵務局
電務局
工務局
電波局
貯金保険局
資材局
第四条 総務局においては、左の事務を掌る。
一 所管行政の連絡調整に関すること。
二 予算、決算並びに会計及びその監査に関すること。
三 従事員の給与、厚生及び養成に関すること。
第五条 郵務局においては、郵便及びこれに附帯する業務に関する事務を掌る。
第六条 電務局においては、左の事務を掌る。
一 電気通信及びこれに附帯する業務に関すること。
二 国際電気通信株式会社に関すること。
第七条 工務局においては、電気通信施設の建設及び保存に関する事務を掌る。
第八条 電波局においては、左の事務を掌る。
一 電波統制に関すること。
二 電波技術に関すること。
三 標準電波並びに標準電波施設の建設及び保存に関すること。
四 公衆通信に関するもの以外の無線電気通信及びこれに附帯する業務に関すること。
五 航空保安に関すること。
第九条 貯金保険局においては、左の事務を掌る。
一 郵便為替、郵便貯金及びこれらに附帯する業務に関すること。
二 簡易生命保険、郵便年金及びこれらに附帯する業務に関すること。
三 年金及び恩給の支給その他国庫金の受入払渡に関すること。
第十条 資材局においては、物品に関する事務を掌る。
第十一条 国有財産及び営繕に関する事務を掌らせるため、逓信省に営繕部を置く。
第十二条 逓信大臣は、必要と認める地に事務所を置いて、逓信省の事務を分掌させることができる。
第十三条 逓信省に左の職員を置く。
逓信事務官又は逓信技官
専任七人 一級
逓信事務官
専任一人 一級
専任百四十三人 二級
専任九千八百七十五人 三級
逓信技官
専任五人 一級
専任百九十一人 二級
専任七百人 三級
営繕部長
前項の職員の外、逓信省に逓信手を置く。三級官の待遇とする。
第十四条 営繕部長は、一級の逓信技官を以て、これに充てる。逓信大臣の命を承けて、部務を掌理する。
第十五条 逓信手は、上官の指揮を承けて、事務又は技術に従事する。
第十三条第二項及び前項に規定するものの外、逓信手に関する規定は、逓信大臣がこれを定める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
逓信院官制は、これを廃止する。
この勅令施行の際現に内閣所属の逓信官署の職員の職にある者は、別に辞令を発せられないときは、逓信事務官は逓信事務官に、逓信技官は逓信技官に、逓信教官は逓信教官に、逓信手は逓信手に同級及び同俸給を以て任ぜられたものとする。
この勅令施行の際現に内閣所属の逓信官署の職員で休職中のものは、別に辞令を発せられないときは、休職のまま、前項の例により逓信部内の職員に同級及び同俸給を以て任ぜられたものとする。