裁判所法と少年法の改正に伴い、少年の矯正教育を行う収容施設を改善し、基本的人権を保障するため、新たに少年院法を制定する。少年院は、初等(14-16歳未満)、中等(16-20歳未満)、特別(犯罪的傾向の進んだ者)、医療(心身に故障のある者)の4種類に分類し、それぞれの特性に応じた矯正教育を実施する。教育内容は、智的教育、職業指導訓練、徳育、体育、医療を含み、特に義務教育年齢の在院者には必ず義務教育を実施する。累進処遇の原則を採用し、収容期間は原則20歳までとするが、必要に応じて裁判所の決定により最長26歳まで延長可能とする。また、審判前の少年のために観護所を設置し、科学的な鑑別のための少年鑑別所も新設する。
参照した発言:
第2回国会 参議院 司法委員会 第47号