少年院在院者への死傷手当金支給制度の創設、逃走者の連れ戻し措置の明確化、暴行・逃走等のおそれがある場合の手錠使用の規定整備、及び事務手続きの簡素化を目的とする改正である。死傷手当金は職業補導等での負傷時に支給し、逃走者の連れ戻しは迅速な対応を可能とする。手錠使用は反社会性の強い在院者による集団的逃走や騒擾を防止するためやむを得ない場合に限定し、院長の許可を原則とする。また、金品預かり時の受領証交付義務を廃止するなど、事務手続きを簡素化する。
参照した発言:
第22回国会 衆議院 法務委員会 第9号