第一條 中央更生保護委員会は、昭和二十五年三月三十一日までは、犯罪者予防更生法(昭和二十四年法律 第百四十二号)第四條第一項の規定にかかわらず、委員三人で組織する。
2 犯罪者予防更生法施行後最初に任命される中央更生保護委員会、地方少年保護委員会及び地方成人保護委員会の委員の任期は、同法第六條第一項及び第十二條の規定にかかわらず、各委員会について、三人のうち一人は二年、一人は三年、一人は四年とする。
3 前項に規定する各委員の任期は、法務総裁が定める。
第二條 昭和二十五年三月三十一日までは、犯罪者予防更生法第二十一條及び第二十二條の規定にかかわらず、家庭裁判所の所在地に、少年保護観察所に替えて他の少年保護観察所の支部を置き、地方裁判所の所在地に、成人保護観察所に替えて他の成人保護観察所の支部を置くことができる。
第三條 昭和二十五年三月三十一日までは、仮出獄又は仮退院を許す旨又は許さない旨の決定をするための審理を行うに当つて、やむを得ない事由があるときは、犯罪者予防更生法第三十條の規定にかかわらず、地方少年保護委員会又は地方成人保護委員会の委員は、本人に面接しないことができる。
2 前項の規定により委員が本人に面接しない場合においては、その委員は、本人が在監し、又は在院する監獄又は少年院の長に本人との面接を委嘱し、その面接の結果を報告させなければならない。
第四條 この法律施行前、少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二十四條第一項第一号の保護処分(旧少年法(大正十一年法律第四十二号)の規定により保護処分に付され、少年法第二十四條第一項第一号の保護処分を受けたものとみなされた場合を含む。)を受け、現に観察中の者及び矯正院又は少年院からの仮退院を許され、現に仮退院中の者は、犯罪者予防更生法の規定により保護観察に付されたものとみなす。
2 この法律施行の際、現に仮出獄中の者及びこの法律施行前、十八歳に満たないとき、懲役又は禁こにつき刑の執行猶予の言渡を受け、現に猶予中の者についても、前項と同樣とする。
第五條 監獄法(明治四十一年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第一條第一項第四号中「刑事被告人及ヒ死刑ノ言渡ヲ受ケタル者」を「刑事被告人、引致状ニ依リ監獄ニ留置シタル者及ヒ死刑ノ言渡ヲ受ケタル者」に改める。
第九條中「刑事被告人ニ適用ス可キ規定ハ死刑ノ言渡ヲ受ケタル者ニ之ヲ準用シ」を「刑事被告人ニ適用ス可キ規定ハ引致状ニ依リ監獄ニ留置シタル者及ヒ死刑ノ言渡ヲ受ケタル者ニ之ヲ準用シ」に改める。
第六條 恩赦法(昭和二十二年法律第二十号)の一部を次のように改正する。
第十二條中「檢察官又は受刑者の在監する監獄の長の申出」を「中央更生保護委員会の申出」に改める。
第十三條中「檢察官に特赦状、減刑状、刑の執行の免除状又は復権状を送付し、これを本人に下付させなければならない。」を「特赦状、減刑状、刑の執行の免除状又は復権状を本人に下付しなければならない。」に改める。
第十四條の次に次の一條を加える。
第十五條 この法律の施行に関し必要な事項は、命令でこれを定める。
第八條 少年院法(昭和二十三年法律第百六十九号)の一部を次のように改正する。
第九條 少年審判所令(昭和二十三年政令第百九十六号)は、廃止する。
第十條 この法律施行の際、現に少年審判所の職員の職にある者(休職中のものを含む。)は、別に辞令を発せられないときは、少年審判官及び少年保護司は保護観察官に、少年審判所書記は法務府事務官に、同級及び同俸給をもつて(休職中のものは休職のまま)それぞれ任ぜられたものとする。
2 前項の規定による任命は、臨時のものであつて、昭和二十四年八月三十一日限り、その効力を失うものとする。
第十一條 特別職の職員の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第二百六十八号)の一部を次のように改正する。
第二條第一項及び第七條中「第十三号の三」を「第十三号の四」に改める。
別表中「全國選挙管理委員会委員」を
「
」に改める。