少年院法第二十一条による代用少年鑑別所、代用特別少年院等の経過措置は本年3月31日で廃止予定であったが、少年法及び少年院法の一部改正法案が衆議院解散により審議未了となった。そのため参議院緊急集会で5月31日まで延長されたが、新たな改正法案の審議期間を考慮すると、5月31日までの施行は困難である。そこで、改正法律の成立・施行までの間、代用少年鑑別所等の措置を継続する必要があるため、特例的措置の期間を2か月延長し、7月30日までとするものである。
参照した発言:
第16回国会 衆議院 法務委員会 第1号