少年院法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第43号
公布年月日: 昭和28年5月30日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

少年院法第二十一条による代用少年鑑別所、代用特別少年院等の経過措置は本年3月31日で廃止予定であったが、少年法及び少年院法の一部改正法案が衆議院解散により審議未了となった。そのため参議院緊急集会で5月31日まで延長されたが、新たな改正法案の審議期間を考慮すると、5月31日までの施行は困難である。そこで、改正法律の成立・施行までの間、代用少年鑑別所等の措置を継続する必要があるため、特例的措置の期間を2か月延長し、7月30日までとするものである。

参照した発言:
第16回国会 衆議院 法務委員会 第1号

審議経過

第16回国会

衆議院
(昭和28年5月26日)
(昭和28年5月27日)
(昭和28年5月27日)
参議院
(昭和28年5月28日)
(昭和28年5月29日)
(昭和28年6月19日)
衆議院
(昭和28年8月10日)
少年院法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年五月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第四十三号
少年院法の一部を改正する法律
少年院法(昭和二十三年法律第百六十九号)の一部を次のように改正する。
第二十一条第一項及び第二項中「昭和二十八年五月三十一日」を「昭和二十八年七月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務大臣 犬養健
内閣総理大臣 吉田茂