少年法改正法の施行にあたり、保護処分の執行機関として予定されている地方少年保護委員会が未設置の少年審判所を暫定的に存置することとした。また、少年院法の施行に関して、地方少年保護委員会及び地方成人保護委員会が未設置のため、これらの委員会の職権を法務総裁が暫定的に行使することとした。これらの応急措置により、改正少年法及び少年院法の円滑な施行を確保することを目的とする。
参照した発言: 第4回国会 衆議院 法務委員会 第3号