少年法を改正する法律等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第252号
公布年月日: 昭和23年12月18日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

少年法改正法の施行にあたり、保護処分の執行機関として予定されている地方少年保護委員会が未設置の少年審判所を暫定的に存置することとした。また、少年院法の施行に関して、地方少年保護委員会及び地方成人保護委員会が未設置のため、これらの委員会の職権を法務総裁が暫定的に行使することとした。これらの応急措置により、改正少年法及び少年院法の円滑な施行を確保することを目的とする。

参照した発言:
第4回国会 衆議院 法務委員会 第3号

審議経過

第4回国会

衆議院
(昭和23年12月11日)
参議院
(昭和23年12月11日)
衆議院
(昭和23年12月12日)
参議院
(昭和23年12月12日)
(昭和23年12月13日)
(昭和23年12月13日)
衆議院
(昭和23年12月23日)
参議院
(昭和23年12月23日)
少年法を改正する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月十八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百五十二号
少年法を改正する法律等の一部を改正する法律
第一條 少年法を改正する法律(昭和二十三年法律第百六十八号)の一部を次のように改正する。
第六十八條の次に次の一條を加える。
第六十九條 新法中「地方少年保護委員会」とあるのは、地方少年保護委員会又はこれに類似する機関が法律により設置される日まで、法務廳所管の「少年審判所」と読み替えるものとする。
2 この法律の施行と同時に改正され、又は廃止される法律中少年の仮出獄、仮退院及び観察に関する規定、仮出獄中又は仮退院中の者及び観察中の者の監督に関する規定並びにこれらの規定の実施について必要な規定(新法又は少年院法〔昭和二十三年法律第百六十九号〕中に相当する規定のあるものを除く。)は、前項の日まで、なお効力を有する。
第二條 少年院法(昭和二十三年法律第百六十九号)の一部を次のように改正する。
第二十二條に次の一項を加える。
2 第十條、第十二條及び第十三條第一項の規定により地方少年保護委員会又は地方成人保護委員会の行う職権は、地方少年保護委員会及び地方成人保護委員会又はこれらに類似する機関の設置に至るまで、法務総裁がこれを行う。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務総裁 殖田俊吉
内閣総理大臣 吉田茂
少年法を改正する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月十八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百五十二号
少年法を改正する法律等の一部を改正する法律
第一条 少年法を改正する法律(昭和二十三年法律第百六十八号)の一部を次のように改正する。
第六十八条の次に次の一条を加える。
第六十九条 新法中「地方少年保護委員会」とあるのは、地方少年保護委員会又はこれに類似する機関が法律により設置される日まで、法務庁所管の「少年審判所」と読み替えるものとする。
2 この法律の施行と同時に改正され、又は廃止される法律中少年の仮出獄、仮退院及び観察に関する規定、仮出獄中又は仮退院中の者及び観察中の者の監督に関する規定並びにこれらの規定の実施について必要な規定(新法又は少年院法〔昭和二十三年法律第百六十九号〕中に相当する規定のあるものを除く。)は、前項の日まで、なお効力を有する。
第二条 少年院法(昭和二十三年法律第百六十九号)の一部を次のように改正する。
第二十二条に次の一項を加える。
2 第十条、第十二条及び第十三条第一項の規定により地方少年保護委員会又は地方成人保護委員会の行う職権は、地方少年保護委員会及び地方成人保護委員会又はこれらに類似する機関の設置に至るまで、法務総裁がこれを行う。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務総裁 殖田俊吉
内閣総理大臣 吉田茂