少年院法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七十二号
公布年月日: 昭和26年3月31日
法令の形式: 法律
少年院法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第七十二号
少年院法の一部を改正する法律
少年院法(昭和二十三年法律第百六十九号)の一部を次のように改正する。
第十一條第一項但書中「六月」を「一年」に、「六月間」を「一年間」に改める。
第二十一條第一項及び第二項中「昭和二十六年三月三十一日」を「昭和二十八年三月三十一日」に改める。
第二十二條を削る。
附 則
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
法務総裁 大橋武夫
内閣総理大臣 吉田茂
少年院法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第七十二号
少年院法の一部を改正する法律
少年院法(昭和二十三年法律第百六十九号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項但書中「六月」を「一年」に、「六月間」を「一年間」に改める。
第二十一条第一項及び第二項中「昭和二十六年三月三十一日」を「昭和二十八年三月三十一日」に改める。
第二十二条を削る。
附 則
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
法務総裁 大橋武夫
内閣総理大臣 吉田茂