現行法では少年院在院者は20歳で退院が原則だが、矯正教育上必要な場合は6ヶ月延長可能である。しかし、仮退院までの平均期間が9ヶ月余りであり、20歳近くで収容される少年の増加を考慮し、延長期間を1年に改める。また、少年保護鑑別所、特別少年院、女子医療少年院の施設不足に対応するため、1953年3月末までの2年間、代用施設の使用を可能とする。さらに、矯正保護管区本部設置に伴い、法務総裁の職権に関する経過措置規定を削除する。
参照した発言: 第10回国会 参議院 法務委員会 第5号