少年院法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第72号
公布年月日: 昭和26年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

現行法では少年院在院者は20歳で退院が原則だが、矯正教育上必要な場合は6ヶ月延長可能である。しかし、仮退院までの平均期間が9ヶ月余りであり、20歳近くで収容される少年の増加を考慮し、延長期間を1年に改める。また、少年保護鑑別所、特別少年院、女子医療少年院の施設不足に対応するため、1953年3月末までの2年間、代用施設の使用を可能とする。さらに、矯正保護管区本部設置に伴い、法務総裁の職権に関する経過措置規定を削除する。

参照した発言:
第10回国会 参議院 法務委員会 第5号

審議経過

第10回国会

参議院
(昭和26年3月13日)
衆議院
(昭和26年3月20日)
参議院
(昭和26年3月20日)
衆議院
(昭和26年3月23日)
参議院
(昭和26年3月23日)
衆議院
(昭和26年3月24日)
(昭和26年3月27日)
(昭和26年6月5日)
参議院
(昭和26年6月6日)
少年院法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第七十二号
少年院法の一部を改正する法律
少年院法(昭和二十三年法律第百六十九号)の一部を次のように改正する。
第十一條第一項但書中「六月」を「一年」に、「六月間」を「一年間」に改める。
第二十一條第一項及び第二項中「昭和二十六年三月三十一日」を「昭和二十八年三月三十一日」に改める。
第二十二條を削る。
附 則
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
法務総裁 大橋武夫
内閣総理大臣 吉田茂
少年院法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第七十二号
少年院法の一部を改正する法律
少年院法(昭和二十三年法律第百六十九号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項但書中「六月」を「一年」に、「六月間」を「一年間」に改める。
第二十一条第一項及び第二項中「昭和二十六年三月三十一日」を「昭和二十八年三月三十一日」に改める。
第二十二条を削る。
附 則
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
法務総裁 大橋武夫
内閣総理大臣 吉田茂