(少年鑑別所送致の場合の仮収容)
第十七条の二 家庭裁判所は、前条第一項第二号の措置をとつた場合において、直ちに少年鑑別所に収容することが著しく困難であると認める事情があるときは、決定をもつて、少年を仮に最寄の少年院又は拘置監(監獄法(明治四十一年法律第二十八号)第一条第三項の規定により代用されるものを含まない。)の特に区別した場所に収容することができる。但し、その期間は、収容したときから七十二時間を超えることはできない。
2 前項の規定による収容の期間は、これを前条第一項第二号の措置により少年鑑別所に収容した期間とみなし、同条第三項の期間は、少年院又は拘置監に収容した日から、これを起算する。
3 裁判官が第四十三条第一項の請求のあつた事件につき、第一項の収容をした場合において、事件が家庭裁判所に送致されたときは、その収容は、これを第一項の規定による収容とみなす。