代用少年鑑別所等の特例措置が7月31日で廃止されることに伴う法改正である。少年法改正では、少年鑑別所から離れた家庭裁判所支部で観護措置をとった場合、交通事情等により直ちに少年鑑別所への収容が困難な際、72時間を限度に近隣の少年院や拘置所の区別された場所への一時収容を可能とする。少年院法改正では、医療少年院について男女分隔施設がある場合は男女別設置を不要とし、また移送や審判等で同行中の少年を近隣の少年鑑別所等に一時収容できるようにする。
参照した発言:
第16回国会 衆議院 法務委員会 第3号