少年院法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百二十号
公布年月日: 昭和24年5月30日
法令の形式: 法律
少年院法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百二十号
少年院法の一部を改正する法律
少年院法(昭和二十三年法律第百六十九号)の一部を次のように改正する。
第二條第二項を次のように改める。
2 初等少年院は、心身に著しい故障のない、十四歳以上おおむね十六歳未満の者を收容する。
第二十一條を次のように改める。
第二十一條 少年観護所の施設が十分でないため、特に必要があるときは、昭和二十六年三月三十一日までの間、少年院又は拘置監の特に区別した場所を少年観護所に充てることができる。但し、拘置監の区別した場所を充てた場合には、その場所には、少年法第三條第一項に掲げる罪を犯した少年であつて逃走の虞のあるものに限り、收容するものとする。
2 特別少年院の施設の收容能力が十分でないため、特に必要があるときは、昭和二十六年三月三十一日までの間、少年を收容する監獄の特に区別した場所を特別少年院に充てることができる。
3 女子の医療少年院の施設が十分でないため、特に必要があるときは、前項の日までの間、男子医療少年院を特に区分して、男女の別に從つて少年を收容することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務総裁 殖田俊吉
内閣総理大臣 吉田茂
少年院法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百二十号
少年院法の一部を改正する法律
少年院法(昭和二十三年法律第百六十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項を次のように改める。
2 初等少年院は、心身に著しい故障のない、十四歳以上おおむね十六歳未満の者を収容する。
第二十一条を次のように改める。
第二十一条 少年観護所の施設が十分でないため、特に必要があるときは、昭和二十六年三月三十一日までの間、少年院又は拘置監の特に区別した場所を少年観護所に充てることができる。但し、拘置監の区別した場所を充てた場合には、その場所には、少年法第三条第一項に掲げる罪を犯した少年であつて逃走の虞のあるものに限り、収容するものとする。
2 特別少年院の施設の収容能力が十分でないため、特に必要があるときは、昭和二十六年三月三十一日までの間、少年を収容する監獄の特に区別した場所を特別少年院に充てることができる。
3 女子の医療少年院の施設が十分でないため、特に必要があるときは、前項の日までの間、男子医療少年院を特に区分して、男女の別に従つて少年を収容することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務総裁 殖田俊吉
内閣総理大臣 吉田茂