少年院法施行後の運用を検討した結果、14歳未満の少年は14歳以上の犯罪少年・虞犯少年と同様の扱いが適切でなく、収容保護が必要な場合は児童福祉法による施設に入れることが妥当と判断された。また、少年観護所の収容施設が不足しており、悪質な犯罪少年の収容に対応できていないため、1951年3月31日までの2年間、拘置監の特別区画を少年観護所として使用できるようにする必要があった。これらの理由により、少年院法の一部改正を行うこととした。
参照した発言: 第5回国会 衆議院 法務委員会 第9号