第二十一條 少年観護所の施設が十分でないため、特に必要があるときは、昭和二十六年三月三十一日までの間、少年院又は拘置監の特に区別した場所を少年観護所に充てることができる。但し、拘置監の区別した場所を充てた場合には、その場所には、少年法第三條第一項に掲げる罪を犯した少年であつて逃走の虞のあるものに限り、收容するものとする。
2 特別少年院の施設の收容能力が十分でないため、特に必要があるときは、昭和二十六年三月三十一日までの間、少年を收容する監獄の特に区別した場所を特別少年院に充てることができる。
3 女子の医療少年院の施設が十分でないため、特に必要があるときは、前項の日までの間、男子医療少年院を特に区分して、男女の別に從つて少年を收容することができる。