旅館業法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第六十五号
公布年月日: 昭和45年5月18日
法令の形式: 法律
旅館業法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十五年五月十八日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第六十五号
旅館業法の一部を改正する法律
旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項後段を削り、同条第五項中「公衆衛生上」の下に「又は善良の風俗の保持上」を加え、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第二項」を「第二項又は第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「学校の敷地」を「前項各号に掲げる施設の敷地」に、「当該学校の清純な教育環境」を「前項各号に掲げる施設の清純な施設環境」に改め、「どうかについて」の下に「、学校については」を、「所管庁の意見を」の下に「、児童福祉施設については、児童福祉法第四十六条に規定する行政庁の意見を、同項第三号の規定により都道府県の条例で定める施設については、当該条例で定める者の意見を」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項の許可の申請に係る施設の設置場所が、次の各号に掲げる施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。以下同じ。)の周囲おおむね百メートルの区域内にある場合において、その設置によつて当該施設の清純な施設環境が著しく害されるおそれがあると認めるときも、前項と同様とする。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(大学を除くものとし、以下単に「学枚」という。)
二 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条に規定する児童福祉施設(以下単に「児童福祉施設」という。)
三 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第二条に規定する社会教育に関する施設その他の施設で、前二号に掲げる施設に類するものとして都道府県の条例で定めるもの
第八条の二中「第三条第三項」を「第三条第四項」に、「当該学校の敷地」を「同条第三項各号に掲げる施設の敷地」に、「当該学校における清純な教育環境」を「当該施設の清純な施設環境」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この法律の施行前にした第三条第一項の許可については、この法律の施行の日から二箇月以内の期間に限り、改正後の同条第六項の規定による善良の風俗の保持上必要な条件を附することができる。
文部大臣 坂田道太
厚生大臣 内田常雄
内閣総理大臣 佐藤栄作