現行の旅館業法は終戦直後に公衆衛生の見地からの取り締まりを目的として制定され、その後、善良な風俗保持の観点からの規制を加えて現在に至っている。しかし、旅館業を取り巻く社会経済状況が大きく変化したことを踏まえ、時代に適合した旅館業の位置づけを明確にし、旅館業の健全な発達を図るとともに、利用者の需要に対応したサービスの提供を促進する必要がある。このような状況を踏まえ、法律の目的を見直し、営業者による施設整備とサービス向上への取り組みを求めるとともに、国及び地方公共団体による必要な支援措置を講ずることとするため、所要の改正を行おうとするものである。
参照した発言:
第136回国会 衆議院 厚生委員会 第27号