旅館業法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第91号
公布年月日: 平成8年6月21日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

現行の旅館業法は終戦直後に公衆衛生の見地からの取り締まりを目的として制定され、その後、善良な風俗保持の観点からの規制を加えて現在に至っている。しかし、旅館業を取り巻く社会経済状況が大きく変化したことを踏まえ、時代に適合した旅館業の位置づけを明確にし、旅館業の健全な発達を図るとともに、利用者の需要に対応したサービスの提供を促進する必要がある。このような状況を踏まえ、法律の目的を見直し、営業者による施設整備とサービス向上への取り組みを求めるとともに、国及び地方公共団体による必要な支援措置を講ずることとするため、所要の改正を行おうとするものである。

参照した発言:
第136回国会 衆議院 厚生委員会 第27号

審議経過

第136回国会

衆議院
(平成8年6月11日)
(平成8年6月11日)
参議院
(平成8年6月11日)
(平成8年6月13日)
(平成8年6月14日)
旅館業法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成八年六月二十一日
内閣総理大臣 橋本龍太郎
法律第九十一号
旅館業法の一部を改正する法律
旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
第一条を次のように改める。
第一条 この法律は、旅館業の業務の適正な運営を確保すること等により、旅館業の健全な発達を図るとともに、旅館業の分野における利用者の需要の高度化及び多様化に対応したサービスの提供を促進し、もつて公衆衛生及び国民生活の向上に寄与することを目的とする。
第三条の三の次に次の一条を加える。
第三条の四 営業者は、旅館業が国民生活において果たしている役割の重要性にかんがみ、営業の施設及び宿泊に関するサービスについて安全及び衛生の水準の維持及び向上に努めるとともに、旅館業の分野における利用者の需要が高度化し、かつ、多様化している状況に対応できるよう、営業の施設の整備及び宿泊に関するサービスの向上に努めなければならない。
第九条の三の次に次の一条を加える。
第九条の四 国及び地方公共団体は、営業者に対し、旅館業の健全な発達を図り、並びに旅館業の分野における利用者の需要の高度化及び多様化に対応したサービスの提供を促進するため、必要な資金の確保、助言、情報の提供その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
厚生大臣 菅直人
内閣総理大臣 橋本龍太郎