旅館業法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第25号
公布年月日: 昭和33年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

旅館業法の一部改正は、売春防止法の施行に伴う法整備が主な目的である。具体的には、旅館業法第八条に規定されていた「婦女に売淫をさせた者等の処罰に関する勅令に規定する罪」という文言を、「売春防止法第二章に規定する罪」に改めるものである。これは、売春防止法附則第二項により、従来の勅令が本年四月に廃止されることに対応するための措置である。なお、前年の改正で旅館業に対する規制は、公衆衛生上の規制に加えて風俗的見地からの規制も可能となっている。

参照した発言:
第28回国会 参議院 社会労働委員会 第7号

審議経過

第28回国会

参議院
(昭和33年2月6日)
(昭和33年2月18日)
(昭和33年3月4日)
(昭和33年3月11日)
(昭和33年3月18日)
(昭和33年3月19日)
衆議院
(昭和33年3月20日)
(昭和33年3月26日)
(昭和33年3月27日)
(昭和33年3月27日)
参議院
(昭和33年3月31日)
衆議院
(昭和33年4月25日)
旅館業法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年三月三十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第二十五号
旅館業法の一部を改正する法律
旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
第八条第三号を次のように改める。
三 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第二章に規定する罪
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。
(経過規定)
2 この法律の施行前に婦女に売淫をさせた者等の処罰に関する勅令(昭和二十二年勅令第九号)に規定する罪を犯したことを理由とする第三条第一項の許可の取消又は営業停止の処分については、なお従前の例による。
厚生大臣 堀木鎌三
内閣総理大臣 岸信介