旅館業法の一部改正は、売春防止法の施行に伴う法整備が主な目的である。具体的には、旅館業法第八条に規定されていた「婦女に売淫をさせた者等の処罰に関する勅令に規定する罪」という文言を、「売春防止法第二章に規定する罪」に改めるものである。これは、売春防止法附則第二項により、従来の勅令が本年四月に廃止されることに対応するための措置である。なお、前年の改正で旅館業に対する規制は、公衆衛生上の規制に加えて風俗的見地からの規制も可能となっている。
参照した発言:
第28回国会 参議院 社会労働委員会 第7号