(官吏俸給令の一部を改正する等の勅令)
法令番号: 勅令第四百三十五號
公布年月日: 昭和21年9月19日
法令の形式: 勅令
朕は、官吏俸給令の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年九月十八日
內閣總理大臣 吉田茂
遞信大臣 一松定吉
大藏大臣 石橋湛山
勅令第四百三十五號
第一條 官吏俸給令の一部を次のやうに改正する。
第一條 親任式ヲ以テ任ズル官吏ノ俸給ハ左ノ如シ
內閣總理大臣 月額 三千圓
各省大臣
國務大臣
月額 二千五百圓
樞密院議長
特命全權大使
判事
檢事
會計檢査院長
行政裁判所長官
東京都長官
月額 二千二百圓
戰災復興院總裁
樞密院副議長
月額 二千百圓
樞密顧問官 月額 二千圓
第一條ノ二 親任式ヲ以テ任ズル官吏以外ノ官吏ノ俸給ハ別ニ定ムルモノヲ除クノ外別表ニ依ル
第十條中「各廳事務ノ繁閑ニ依リ」を「敎習中其ノ他ノ事由ニ因リ」に改める。
別表を次のやうに改める。
(別表)
【表】
第二條 地方待遇職員令の一部を次のやうに改正する。
第二條第四號中「八十五圓」を「四百六十圓」に改める。
第九條 待遇職員ノ俸給ニ關シテハ官吏俸給令ヲ準用ス
別表を削る。
第三條 道府縣立少年敎護院職員令の一部を次のやうに改正する。
第七條第二號中「七十圓」を「四百二十圓」に改める。
第十二條 職員ノ俸給ニ關シテハ官吏俸給令ヲ準用ス
第十三條 職員ノ分限ニ關シテハ公立學校職員分限令ヲ準用ス
第十四條乃至第十六條を削る。
別表を削る。
第四條 大正九年勅令第五百六十九號(司法官試補及び朝鮮總督府司法官試補に關する勅令)の一部を次のやうに改正する。
第二條中「千百圓以內ノ年俸」を「五百八十圓以內ノ月俸」に改める。
第五條 明治四十三年勅令第二百七十五號(文官試補及び見習に關する勅令)の一部を次のやうに改正する。
第四條中「一年千百圓以內見習ニハ一月四十圓以內ノ俸給」を「五百八十圓以內見習ニハ三百圓以內ノ月俸」に改める。
第六條 公立學校官制の一部を次のやうに改正する。
附則第三項を削る。
第七條 公立學校職員加俸令の一部を次のやうに改正する。
第一條乃至第三條を削り、第四條を第一條とする。
第五條及び第六條を削り、第七條を第二條とし、第八條を第三條とする。
別表を削る。
第八條 巡査給與令の一部を次のやうに改正する。
第二條乃至第五條を削り、第六條を第二條とし、以下四條づつ順次繰り上げる。
第九條 監獄看守手當等給與令の一部を次のやうに改正する。
第二條乃至第五條を削り、第六條を第二條とし、以下四條づつ順次繰り上げる。
第十條 昭和十五年勅令第八百六十八號(副看守長の俸給及び給與に關する勅令)の一部を次のやうに改正する。
「第四條及び第六條乃至第九條」を「第五條」に改める。
第十一條 大正九年勅令第四百五號(交通至難の場所に在勤する職員に手當を給與する勅令)の一部を次のやうに改正する。
第一項中「其ノ他ノ」を「其ノ他職員ノ生活上特殊ノ事情アル」に改め、「月額四十五圓以內ノ」及び但書を削り、第二項中「其ノ他ノ」を「其ノ他職員ノ生活上特殊ノ事情アル」に改める。
第十二條 大正九年勅令第四百八十三號(特定郵便局長等の給與に關する勅令)の一部を次のやうに改正する。
第二條及び別表を削る。
第一條第一項中「別表ニ定ムル金額以內ノ年」を「月額千圓以下ノ」に改め、同條第二項中「南洋廳長官」の下に「大藏大臣ト協議シテ」を加へ、同條中「第一條」を削る。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
第一條乃至第五條及び第十一條の規定は、昭和二十一年七月一日以後の給與につき、第六條乃至第十條及び第十二條竝びに附則第七項の規定は、同年十月一日から、これを適用する。
昭和二十一年七月一日において現に官吏(親任式を以て任ずる官吏を除く。)であつた者が、官吏俸給令の改正規定により受くべき號俸に關して必要な事項は、この勅令施行の際に限り、大藏大臣がこれを定める。
昭和二十一年七月一日において現に內地(樺太を除く。以下同じ。)外にある官吏の俸給の額は、官吏俸給令の改正規定にかかはらず、その者の內地歸還までの間は、その者が同日において現に受けた俸給の額及び臨時物價手當相當額と、大藏大臣が定める臨時手當相當額との合計額とする。
前項の規定に該當する者が、その內地歸還に際し官吏俸給令の改正規定により受くべき號俸に關して必要な事項は、大藏大臣がこれを定める。
昭和二十一年七月分乃至九月分の俸給に關しては、大藏大臣が特別の定をなすことができる。
左に揭げる勅令は、これを廢止する。
帝國大學高等官官等俸給令
道府縣立少年敎護院職員年功加俸令
勤續手當給與令
臨時物價手當給與令
臨時手當給與令
明治二十六年勅令第七號(傭員俸給及び傭員その他に給する諸手當の支給方に關する勅令)
明治三十三年勅令第百三十二號(陸海軍准士官以下で恩給を受ける者が官吏に任ぜられた場合における俸給に關する勅令)
明治三十三年勅令第二百七十三號(准士官以下で恩給を受ける者が文官判任官以上に任ぜられた場合における諸給與及び納金計算方に關する勅令)
明治三十七年勅令第百二十二號(戰時又は事變に際し召集された貴族院及び衆議院の守衞に關する勅令)
明治三十七年勅令第二百六號(文官で陸海軍に召集された者の俸給支給に關する勅令)
大正九年勅令第二百六十三號(府縣知事加俸に關する勅令)
昭和六年勅令第百四十三號(二以上の俸給を受ける官吏及び待遇官吏の減俸に關する勅令)
昭和十二年勅令第四百六十五號(文官同待遇者に支給する休職俸給及び准士官以上の軍人に支給する停職俸給の計算の基礎とすべき俸給額に關する勅令)
昭和十六年勅令第五百二十號(臨時手當給與に關する勅令)
朕は、官吏俸給令の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年九月十八日
内閣総理大臣 吉田茂
逓信大臣 一松定吉
大蔵大臣 石橋湛山
勅令第四百三十五号
第一条 官吏俸給令の一部を次のやうに改正する。
第一条 親任式ヲ以テ任ズル官吏ノ俸給ハ左ノ如シ
内閣総理大臣 月額 三千円
各省大臣
国務大臣
月額 二千五百円
枢密院議長
特命全権大使
判事
検事
会計検査院長
行政裁判所長官
東京都長官
月額 二千二百円
戦災復興院総裁
枢密院副議長
月額 二千百円
枢密顧問官 月額 二千円
第一条ノ二 親任式ヲ以テ任ズル官吏以外ノ官吏ノ俸給ハ別ニ定ムルモノヲ除クノ外別表ニ依ル
第十条中「各庁事務ノ繁閑ニ依リ」を「教習中其ノ他ノ事由ニ因リ」に改める。
別表を次のやうに改める。
(別表)
【表】
第二条 地方待遇職員令の一部を次のやうに改正する。
第二条第四号中「八十五円」を「四百六十円」に改める。
第九条 待遇職員ノ俸給ニ関シテハ官吏俸給令ヲ準用ス
別表を削る。
第三条 道府県立少年教護院職員令の一部を次のやうに改正する。
第七条第二号中「七十円」を「四百二十円」に改める。
第十二条 職員ノ俸給ニ関シテハ官吏俸給令ヲ準用ス
第十三条 職員ノ分限ニ関シテハ公立学校職員分限令ヲ準用ス
第十四条乃至第十六条を削る。
別表を削る。
第四条 大正九年勅令第五百六十九号(司法官試補及び朝鮮総督府司法官試補に関する勅令)の一部を次のやうに改正する。
第二条中「千百円以内ノ年俸」を「五百八十円以内ノ月俸」に改める。
第五条 明治四十三年勅令第二百七十五号(文官試補及び見習に関する勅令)の一部を次のやうに改正する。
第四条中「一年千百円以内見習ニハ一月四十円以内ノ俸給」を「五百八十円以内見習ニハ三百円以内ノ月俸」に改める。
第六条 公立学校官制の一部を次のやうに改正する。
附則第三項を削る。
第七条 公立学校職員加俸令の一部を次のやうに改正する。
第一条乃至第三条を削り、第四条を第一条とする。
第五条及び第六条を削り、第七条を第二条とし、第八条を第三条とする。
別表を削る。
第八条 巡査給与令の一部を次のやうに改正する。
第二条乃至第五条を削り、第六条を第二条とし、以下四条づつ順次繰り上げる。
第九条 監獄看守手当等給与令の一部を次のやうに改正する。
第二条乃至第五条を削り、第六条を第二条とし、以下四条づつ順次繰り上げる。
第十条 昭和十五年勅令第八百六十八号(副看守長の俸給及び給与に関する勅令)の一部を次のやうに改正する。
「第四条及び第六条乃至第九条」を「第五条」に改める。
第十一条 大正九年勅令第四百五号(交通至難の場所に在勤する職員に手当を給与する勅令)の一部を次のやうに改正する。
第一項中「其ノ他ノ」を「其ノ他職員ノ生活上特殊ノ事情アル」に改め、「月額四十五円以内ノ」及び但書を削り、第二項中「其ノ他ノ」を「其ノ他職員ノ生活上特殊ノ事情アル」に改める。
第十二条 大正九年勅令第四百八十三号(特定郵便局長等の給与に関する勅令)の一部を次のやうに改正する。
第二条及び別表を削る。
第一条第一項中「別表ニ定ムル金額以内ノ年」を「月額千円以下ノ」に改め、同条第二項中「南洋庁長官」の下に「大蔵大臣ト協議シテ」を加へ、同条中「第一条」を削る。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
第一条乃至第五条及び第十一条の規定は、昭和二十一年七月一日以後の給与につき、第六条乃至第十条及び第十二条並びに附則第七項の規定は、同年十月一日から、これを適用する。
昭和二十一年七月一日において現に官吏(親任式を以て任ずる官吏を除く。)であつた者が、官吏俸給令の改正規定により受くべき号俸に関して必要な事項は、この勅令施行の際に限り、大蔵大臣がこれを定める。
昭和二十一年七月一日において現に内地(樺太を除く。以下同じ。)外にある官吏の俸給の額は、官吏俸給令の改正規定にかかはらず、その者の内地帰還までの間は、その者が同日において現に受けた俸給の額及び臨時物価手当相当額と、大蔵大臣が定める臨時手当相当額との合計額とする。
前項の規定に該当する者が、その内地帰還に際し官吏俸給令の改正規定により受くべき号俸に関して必要な事項は、大蔵大臣がこれを定める。
昭和二十一年七月分乃至九月分の俸給に関しては、大蔵大臣が特別の定をなすことができる。
左に掲げる勅令は、これを廃止する。
帝国大学高等官官等俸給令
道府県立少年教護院職員年功加俸令
勤続手当給与令
臨時物価手当給与令
臨時手当給与令
明治二十六年勅令第七号(傭員俸給及び傭員その他に給する諸手当の支給方に関する勅令)
明治三十三年勅令第百三十二号(陸海軍准士官以下で恩給を受ける者が官吏に任ぜられた場合における俸給に関する勅令)
明治三十三年勅令第二百七十三号(准士官以下で恩給を受ける者が文官判任官以上に任ぜられた場合における諸給与及び納金計算方に関する勅令)
明治三十七年勅令第百二十二号(戦時又は事変に際し召集された貴族院及び衆議院の守衛に関する勅令)
明治三十七年勅令第二百六号(文官で陸海軍に召集された者の俸給支給に関する勅令)
大正九年勅令第二百六十三号(府県知事加俸に関する勅令)
昭和六年勅令第百四十三号(二以上の俸給を受ける官吏及び待遇官吏の減俸に関する勅令)
昭和十二年勅令第四百六十五号(文官同待遇者に支給する休職俸給及び准士官以上の軍人に支給する停職俸給の計算の基礎とすべき俸給額に関する勅令)
昭和十六年勅令第五百二十号(臨時手当給与に関する勅令)