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(文官ニシテ陸海軍ニ召集セラレタル者ノ俸給支給ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百六號
公布年月日: 明治37年9月13日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
昭和18年3月20日 勅令第140号
廃止:
昭和21年9月19日 勅令第435号
廃止:
(予備後備又ハ補充兵役ニアル文官陸軍召集条例ニ依リ召集中俸給支給方ノ件)
廃止:
(海軍予備後備ノ軍籍ニ在ル文官召集中俸給支給ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文官ニシテ陸海軍ニ召集セラレタル者ノ俸給支給ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年九月十二日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第二百六號
文官ニシテ陸海軍ニ召集セラレ陸海軍ニ於テ俸給ヲ受クル者ハ其ノ間文官俸給ノ支給ヲ停止ス但シ陸海軍ニ於テ受クル俸給ノ額文官俸給額ヨリ寡少ナルトキハ其ノ不足額ハ奉職官廳ニ於テ文官俸給ヨリ之ヲ補給ス
附 則
明治二十四年勅令第百六十二號及明治二十七年勅令第百二十九號ハ之ヲ廢止ス
朕文官ニシテ陸海軍ニ召集セラレタル者ノ俸給支給ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年九月十二日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第二百六号
文官ニシテ陸海軍ニ召集セラレ陸海軍ニ於テ俸給ヲ受クル者ハ其ノ間文官俸給ノ支給ヲ停止ス但シ陸海軍ニ於テ受クル俸給ノ額文官俸給額ヨリ寡少ナルトキハ其ノ不足額ハ奉職官庁ニ於テ文官俸給ヨリ之ヲ補給ス
附 則
明治二十四年勅令第百六十二号及明治二十七年勅令第百二十九号ハ之ヲ廃止ス
本文
詳細・沿革