日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(傭員俸給及傭員其他ニ給スル諸手当支給方ノ件)
法令番号: 勅令第七號
公布年月日: 明治26年2月23日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
昭和21年9月19日 勅令第435号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕傭員俸給及傭員其他ニ給スル諸手當支給方ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年二月二十二日
大藏大臣 渡邊國武
勅令第七號
傭員俸給及傭員其他ニ給スル諸手當ニシテ月額ヲ以テ支給スルモノハ每月下旬ニ之ヲ支給スルコトヲ得
朕傭員俸給及傭員其他ニ給スル諸手当支給方ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年二月二十二日
大蔵大臣 渡辺国武
勅令第七号
傭員俸給及傭員其他ニ給スル諸手当ニシテ月額ヲ以テ支給スルモノハ毎月下旬ニ之ヲ支給スルコトヲ得
本文
詳細・沿革