(陸海軍准士官以下ニシテ恩給ヲ受クル者文官判任官以上ニ任セラレタル俸給ノ件)
法令番号: 勅令第百三十二號
公布年月日: 明治33年3月31日
法令の形式: 勅令
朕陸海軍准士官以下ニシテ恩給ヲ受クル者文官判任以上ニ任セラレタル場合ニ於ケル俸給ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月三十日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
勅令第百三十二號
陸海軍准士官以下ニシテ恩給ヲ受クル者文官判任以上ニ任セラレタル場合ニ於テハ其ノ受クヘキ俸給額ヨリ恩給額ヲ控除シタル額ヲ支給スルモノトス
朕陸海軍准士官以下ニシテ恩給ヲ受クル者文官判任以上ニ任セラレタル場合ニ於ケル俸給ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月三十日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
勅令第百三十二号
陸海軍准士官以下ニシテ恩給ヲ受クル者文官判任以上ニ任セラレタル場合ニ於テハ其ノ受クヘキ俸給額ヨリ恩給額ヲ控除シタル額ヲ支給スルモノトス