(文官同待遇者ニ支給スル休職俸給及准士官以上ノ軍人ニ支給スル停職俸給計算ノ基礎ト為スベキ俸給額ニ関スル件)
法令番号: 勅令第四百六十五號
公布年月日: 昭和12年9月1日
法令の形式: 勅令
朕文官同待遇者ニ支給スル休職俸給及准士官以上ノ軍人ニ支給スル停職俸給計算ノ基礎ト爲スベキ俸給額ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年八月三十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
外務大臣 廣田弘毅
內務大臣 馬場鍈一
海軍大臣 米內光政
陸軍大臣 杉山元
文部大臣 安井英二
大藏大臣 賀屋興宣
農林大臣 伯爵 有馬賴寧
商工大臣 吉野信次
拓務大臣 大谷尊由
勅令第四百六十五號
休職中ノ文官同待遇者(大正七年勅令第三百六十六號ニ依リ休職ヲ命ゼラレタル者ヲ除ク)又ハ待命中ノ外交官、領事官、貿易事務官、大使館一等通譯官、大使館二等通譯官、公使館一等通譯官、公使館二等通譯官、大使館電信官若ハ公使館電信官ニシテ本俸三分ノ一以內ヲ給セラルルモノニ支給スル休職俸給又ハ待命俸給計算ノ基礎ト爲スベキ俸給額ハ昭和六年六月一日以降ニ於テ減俸ノ爲ノ俸給ニ關スル規程ノ改正ナカリセバ現ニ受クベカリシ俸給額ニ依リ、停職中ノ准士官以上ノ軍人ニ支給スル停職俸給計算ノ基礎ト爲スベキ俸給額ハ恩給法別表第一號表ノ假定俸給額ニ依ル
前項前段ノ規定ハ昭和六年六月一日以降ニ於テ新ニ制定セラレ又ハ本令施行後新ニ制定セラルル俸給ニ關スル規程ニ依リ俸給ヲ給セラルル文官同待遇者ニ付之ヲ準用ス
本令施行ニ關シ必要ナル事項ハ大藏大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ昭和十二年八月一日以後ノ分ヨリ之ヲ適用ス
朕文官同待遇者ニ支給スル休職俸給及准士官以上ノ軍人ニ支給スル停職俸給計算ノ基礎ト為スベキ俸給額ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年八月三十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
外務大臣 広田弘毅
内務大臣 馬場鍈一
海軍大臣 米内光政
陸軍大臣 杉山元
文部大臣 安井英二
大蔵大臣 賀屋興宣
農林大臣 伯爵 有馬頼寧
商工大臣 吉野信次
拓務大臣 大谷尊由
勅令第四百六十五号
休職中ノ文官同待遇者(大正七年勅令第三百六十六号ニ依リ休職ヲ命ゼラレタル者ヲ除ク)又ハ待命中ノ外交官、領事官、貿易事務官、大使館一等通訳官、大使館二等通訳官、公使館一等通訳官、公使館二等通訳官、大使館電信官若ハ公使館電信官ニシテ本俸三分ノ一以内ヲ給セラルルモノニ支給スル休職俸給又ハ待命俸給計算ノ基礎ト為スベキ俸給額ハ昭和六年六月一日以降ニ於テ減俸ノ為ノ俸給ニ関スル規程ノ改正ナカリセバ現ニ受クベカリシ俸給額ニ依リ、停職中ノ准士官以上ノ軍人ニ支給スル停職俸給計算ノ基礎ト為スベキ俸給額ハ恩給法別表第一号表ノ仮定俸給額ニ依ル
前項前段ノ規定ハ昭和六年六月一日以降ニ於テ新ニ制定セラレ又ハ本令施行後新ニ制定セラルル俸給ニ関スル規程ニ依リ俸給ヲ給セラルル文官同待遇者ニ付之ヲ準用ス
本令施行ニ関シ必要ナル事項ハ大蔵大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ昭和十二年八月一日以後ノ分ヨリ之ヲ適用ス