(副看守長ノ俸給及給与ニ関スル件)
法令番号: 勅令第八百六十八號
公布年月日: 昭和15年12月11日
法令の形式: 勅令
朕副看守長ノ俸給及給與ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
司法大臣 風見章
勅令第八百六十八號
奏任及判任待遇監獄職員給與令第三條ノ二乃至第五條、第七條乃至第十條、第十二條及第十三條ノ規定ハ副看守長ノ俸給及給與ニ關シ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕副看守長ノ俸給及給与ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
司法大臣 風見章
勅令第八百六十八号
奏任及判任待遇監獄職員給与令第三条ノ二乃至第五条、第七条乃至第十条、第十二条及第十三条ノ規定ハ副看守長ノ俸給及給与ニ関シ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス