日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(府県知事加俸ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百六十三號
公布年月日: 大正9年8月18日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
昭和6年5月27日 勅令第113号
改正:
昭和18年6月19日 勅令第506号
廃止:
昭和21年9月19日 勅令第435号
廃止:
(府県高等官加俸ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕府縣知事加俸ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月十七日
內閣總理大臣 原敬
內務大臣 床次竹二郞
勅令第二百六十三號
府縣知事ハ別表ニ依リ指定地加俸ヲ受ク但シ本俸ト合シテ六千五百圓ヲ超ユル場合ニ於テハ其ノ指定地加俸ハ六千五百圓ヨリ本俸額ヲ控除シタル額トス
(別表)
指定府縣
加俸年額
東京府、京都府、大阪府、神奈川縣、兵庫縣
八百圓
長崎縣、新潟縣、愛知縣、宮城縣、廣島縣、福岡縣、熊本縣
六百圓
附 則
本令ハ大正九年八月分ヨリ之ヲ適用ス
大正二年勅令第二百十八號ハ大正九年七月分限リ之ヲ廢止ス
府縣知事ニシテ從前ノ規定ニ依ル俸給ノ一級俸ヲ受ケ舊令ニ依ル六百圓ノ加俸ヲ受クル者ノ指定地加俸ハ本令ノ規定ニ拘ラス之ヲ六百圓トス
知事以外ノ府縣高等官ニシテ舊令ニ依ル加俸ヲ受クル者ニ付テハ其ノ加俸ヲ年功加俸ト看做シ大正九年勅令第二百五十七號附則第七項ノ規定ヲ適用ス
朕府県知事加俸ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月十七日
内閣総理大臣 原敬
内務大臣 床次竹二郎
勅令第二百六十三号
府県知事ハ別表ニ依リ指定地加俸ヲ受ク但シ本俸ト合シテ六千五百円ヲ超ユル場合ニ於テハ其ノ指定地加俸ハ六千五百円ヨリ本俸額ヲ控除シタル額トス
(別表)
指定府県
加俸年額
東京府、京都府、大阪府、神奈川県、兵庫県
八百円
長崎県、新潟県、愛知県、宮城県、広島県、福岡県、熊本県
六百円
附 則
本令ハ大正九年八月分ヨリ之ヲ適用ス
大正二年勅令第二百十八号ハ大正九年七月分限リ之ヲ廃止ス
府県知事ニシテ従前ノ規定ニ依ル俸給ノ一級俸ヲ受ケ旧令ニ依ル六百円ノ加俸ヲ受クル者ノ指定地加俸ハ本令ノ規定ニ拘ラス之ヲ六百円トス
知事以外ノ府県高等官ニシテ旧令ニ依ル加俸ヲ受クル者ニ付テハ其ノ加俸ヲ年功加俸ト看做シ大正九年勅令第二百五十七号附則第七項ノ規定ヲ適用ス
本文
詳細・沿革