(准士官以下ニシテ恩給ヲ受クル者文官判任以上ニ任セラレタル場合ニ於ケル諸給与及納金計算方ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十三號
公布年月日: 明治33年6月22日
法令の形式: 勅令
朕准士官以下ニシテ恩給ヲ受クル者文官判任以上ニ任セラレタル場合ニ於ケル諸給與及納金計算方ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年六月二十一日
大藏大臣 伯爵 松方正義
勅令第二百七十三號
准士官以下ニシテ恩給ヲ受クル者文官判任以上ニ任セラレタル場合ニ於テ俸給ヲ基礎トシテ計算スルモノノ中恩給及死亡賜金ハ其ノ受クヘキ俸給額ヲ基準トシテ之ヲ計算シ休職俸給及減俸ハ其ノ受クヘキ俸給額中ヨリ恩給額ヲ控除シタル額ヲ基準トシテ之ヲ計算ス
官吏遺族扶助法第二條ノ納金ハ恩給額ヲ控除シタル額、休職給額又ハ減俸殘額ヲ基準トシテ之ヲ計算ス
朕准士官以下ニシテ恩給ヲ受クル者文官判任以上ニ任セラレタル場合ニ於ケル諸給与及納金計算方ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年六月二十一日
大蔵大臣 伯爵 松方正義
勅令第二百七十三号
准士官以下ニシテ恩給ヲ受クル者文官判任以上ニ任セラレタル場合ニ於テ俸給ヲ基礎トシテ計算スルモノノ中恩給及死亡賜金ハ其ノ受クヘキ俸給額ヲ基準トシテ之ヲ計算シ休職俸給及減俸ハ其ノ受クヘキ俸給額中ヨリ恩給額ヲ控除シタル額ヲ基準トシテ之ヲ計算ス
官吏遺族扶助法第二条ノ納金ハ恩給額ヲ控除シタル額、休職給額又ハ減俸残額ヲ基準トシテ之ヲ計算ス