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勤続手当給与令
法令番号: 勅令第六百六十九號
公布年月日: 昭和19年12月23日
法令の形式: 勅令
沿革
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廃止:
昭和21年9月19日 勅令第435号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕勤續手當給與令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年十二月二十二日
內閣總理大臣 小磯國昭
大藏大臣 石渡莊太郞
勅令第六百六十九號
勤續手當給與令
官吏、官吏ノ待遇ヲ受クル者、囑託員、雇員及傭人ニハ當分ノ內月額四十五圓以內ノ勤續手當ヲ給スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル手當ヲ給スル者ノ範圍、手當ノ額其ノ他手當ノ支給ニ關シ必要ナル事項ハ前項ノ規定ニ依ル手當ニ關スル豫算ノ所管大臣大藏大臣ト協議シテ之ヲ定ム但シ朝鮮ニ在リテハ朝鮮總督、臺灣ニ在リテハ臺灣總督、樺太ニ在リテハ樺太廳長官、關東州ニ在リテハ滿洲國駐箚特命全權大使、南洋群島ニ在リテハ南洋廳長官前項ノ規定ニ依ル手當ニ關スル豫算ノ所管大臣ヲ經由シ大藏大臣ト協議シテ之ヲ定ム
附 則
本令ハ昭和十九年十二月一日以後ノ給與ニ付之ヲ適用ス
朕勤続手当給与令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年十二月二十二日
内閣総理大臣 小磯国昭
大蔵大臣 石渡荘太郎
勅令第六百六十九号
勤続手当給与令
官吏、官吏ノ待遇ヲ受クル者、嘱託員、雇員及傭人ニハ当分ノ内月額四十五円以内ノ勤続手当ヲ給スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル手当ヲ給スル者ノ範囲、手当ノ額其ノ他手当ノ支給ニ関シ必要ナル事項ハ前項ノ規定ニ依ル手当ニ関スル予算ノ所管大臣大蔵大臣ト協議シテ之ヲ定ム但シ朝鮮ニ在リテハ朝鮮総督、台湾ニ在リテハ台湾総督、樺太ニ在リテハ樺太庁長官、関東州ニ在リテハ満洲国駐箚特命全権大使、南洋群島ニ在リテハ南洋庁長官前項ノ規定ニ依ル手当ニ関スル予算ノ所管大臣ヲ経由シ大蔵大臣ト協議シテ之ヲ定ム
附 則
本令ハ昭和十九年十二月一日以後ノ給与ニ付之ヲ適用ス
本文
詳細・沿革