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臨時手当給与令
法令番号: 勅令第二百三十四號
公布年月日: 昭和21年4月24日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和21年7月5日 勅令第352号
廃止:
昭和21年9月19日 勅令第435号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臨時手當給與令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年四月二十三日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
大藏大臣 子爵 澁澤敬三
勅令第二百三十四號
臨時手當給與令
官吏、官吏ノ待遇ヲ受クル者、囑託員、雇員、傭人及工員ニハ當分ノ內俸給、給料又ハ此等ニ準ズベキモノ、昭和十六年勅令第五百二十號ニ依ル臨時手當、臨時家族手當、勤續手當及臨時物價手當ノ合計額ノ十割以內ニ相當スル金額ノ臨時手當ヲ給スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル手當ヲ給スル者ノ範圍、手當ノ計算ノ基礎タル俸給、給料又ハ此等ニ準ズベキモノノ範圍、手當ノ額其ノ他手當ノ支給ニ關シ必要ナル事項ハ前項ノ規定ニ依ル手當ニ關スル豫算ノ所管大臣大藏大臣ト協議シテ之ヲ定ム
附 則
本令ハ昭和二十一年三月一日以後ノ給與ニ付之ヲ適用ス
本令ニ依ル昭和二十一年三月分ノ臨時手當支出ノ爲支出官ニ於テ小切手ヲ振出スハ他ノ勅令ノ規定ニ拘ラズ昭和二十一年五月三十一日限トス
朕臨時手当給与令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年四月二十三日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
大蔵大臣 子爵 渋沢敬三
勅令第二百三十四号
臨時手当給与令
官吏、官吏ノ待遇ヲ受クル者、嘱託員、雇員、傭人及工員ニハ当分ノ内俸給、給料又ハ此等ニ準ズベキモノ、昭和十六年勅令第五百二十号ニ依ル臨時手当、臨時家族手当、勤続手当及臨時物価手当ノ合計額ノ十割以内ニ相当スル金額ノ臨時手当ヲ給スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル手当ヲ給スル者ノ範囲、手当ノ計算ノ基礎タル俸給、給料又ハ此等ニ準ズベキモノノ範囲、手当ノ額其ノ他手当ノ支給ニ関シ必要ナル事項ハ前項ノ規定ニ依ル手当ニ関スル予算ノ所管大臣大蔵大臣ト協議シテ之ヲ定ム
附 則
本令ハ昭和二十一年三月一日以後ノ給与ニ付之ヲ適用ス
本令ニ依ル昭和二十一年三月分ノ臨時手当支出ノ為支出官ニ於テ小切手ヲ振出スハ他ノ勅令ノ規定ニ拘ラズ昭和二十一年五月三十一日限トス
本文
詳細・沿革