(文官試補及見習ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百七十五號
公布年月日: 明治43年6月20日
法令の形式: 勅令
朕文官試補及見習ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年六月十八日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
勅令第二百七十五號
第一條 文官任用令第二條ノ規定ニ依リ奏任文官ニ任用セラルヘキ資格ヲ有スル者ハ試補、同令第三條ノ規定ニ依リ判任文官ニ任用セラルヘキ資格ヲ有スル者ハ見習トシテ各官廳ニ屬セシメ其ノ廳又ハ他ノ官廳ニ於テ事務ヲ練習セシムルコトヲ得
第二條 試補ハ奏任官ノ待遇、見習ハ判任官ノ待遇トス
第三條 試補ノ任免奏薦及宣行ハ奏任官、見習ノ任免ハ判任官ノ例ニ依ル
第四條 試補ニハ一年六百圓以內、見習ニハ一月二十圓以內ノ俸給ヲ給スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治二十六年勅令第百八十六號ハ之ヲ廢止ス
本令施行ノ際別ニ辭令書ヲ交付セラレサル試補及見習ハ本令ニ依リ任セラレタルモノト看做ス
朕文官試補及見習ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年六月十八日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
勅令第二百七十五号
第一条 文官任用令第二条ノ規定ニ依リ奏任文官ニ任用セラルヘキ資格ヲ有スル者ハ試補、同令第三条ノ規定ニ依リ判任文官ニ任用セラルヘキ資格ヲ有スル者ハ見習トシテ各官庁ニ属セシメ其ノ庁又ハ他ノ官庁ニ於テ事務ヲ練習セシムルコトヲ得
第二条 試補ハ奏任官ノ待遇、見習ハ判任官ノ待遇トス
第三条 試補ノ任免奏薦及宣行ハ奏任官、見習ノ任免ハ判任官ノ例ニ依ル
第四条 試補ニハ一年六百円以内、見習ニハ一月二十円以内ノ俸給ヲ給スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治二十六年勅令第百八十六号ハ之ヲ廃止ス
本令施行ノ際別ニ辞令書ヲ交付セラレサル試補及見習ハ本令ニ依リ任セラレタルモノト看做ス