(司法官試補及朝鮮総督府司法官試補ニ関スル件)
法令番号: 勅令第五百六十九號
公布年月日: 大正9年12月20日
法令の形式: 勅令
朕司法官試補及朝鮮總督府司法官試補ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十二月十八日
內閣總理大臣 原敬
司法大臣 伯爵 大木遠吉
勅令第五百六十九號
第一條 司法官試補及朝鮮總督府司法官試補ハ奏任官ノ待遇トス
第二條 司法官試補又ハ朝鮮總督府司法官試補ニハ千百圓以內ノ年俸ヲ給スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際司法官試補又ハ朝鮮總督府司法官試補タル者別ニ辭令書ヲ交付セラレサルトキハ現ニ受クル俸給額ノ俸給ヲ受クルモノトス
朕司法官試補及朝鮮総督府司法官試補ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十二月十八日
内閣総理大臣 原敬
司法大臣 伯爵 大木遠吉
勅令第五百六十九号
第一条 司法官試補及朝鮮総督府司法官試補ハ奏任官ノ待遇トス
第二条 司法官試補又ハ朝鮮総督府司法官試補ニハ千百円以内ノ年俸ヲ給スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際司法官試補又ハ朝鮮総督府司法官試補タル者別ニ辞令書ヲ交付セラレサルトキハ現ニ受クル俸給額ノ俸給ヲ受クルモノトス