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本データベースについて
(交通至難ノ場所ニ在勤スル職員ニ手当給与ノ件)
法令番号: 勅令第四百五號
公布年月日: 大正9年9月16日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
大正10年3月4日 勅令第30号
改正:
大正11年3月31日 勅令第124号
改正:
昭和9年12月26日 勅令第395号
改正:
昭和12年12月1日 勅令第685号
改正:
昭和14年11月11日 勅令第766号
改正:
昭和21年9月19日 勅令第435号
廃止:
昭和23年10月15日 政令第323号
廃止:
(北海道庁警部補及巡査又ハ北海道ニ在勤スル看守ニ手当支給ノ件)
廃止:
(千島国諸島ニ在勤スル北海道庁ノ支庁長、属、技手、警部補、森林主事、巡査、事業手及戸長、筆生、雇員ニ手当給与ノ件)
廃止:
(航路標識管理所技手及看守月手当ノ件)
廃止:
(交通至難ノ島嶼ニ設置シタル裁判所、検事局、区裁判所出張所及監獄ニ在勤スル判事、検事、裁判所書記、監獄書記、看守長、看守、雇員ニ月手当給与ノ件)
廃止:
(東京府下及沖縄県下ノ島嶼ニ在勤スル地方官庁ノ奏任官(技師)判任官及巡査雇員ニ手当給与ノ件)
廃止:
(交通至難ノ島嶼ニ設置シタル税務署ニ在勤スル税務属、技手、雇員ニ手当給与ノ件)
廃止:
(交通至難ノ島嶼ニ設置シタル税務署ニ在勤スル税務属、技手、雇員ニ手当給与ノ件)
廃止:
(交通至難ノ島嶼ニ在勤スル林区署職員及雇員ニ手当給与ノ件)
廃止:
(交通至難ノ場所ニ設置シタル郵便、電信及電話官署ニ在勤スル職員ニ手当給与ノ件)
廃止:
(台湾総督府灯台看守ノ手当ニ関スル件)
廃止:
(交通至難ノ場所ニ在勤スル朝鮮総督府逓信官署職員ノ手当ニ関スル件)
廃止:
(交通至難ノ場所ニ設置シタル無線電信局ニ在勤スル関東都督府通信官署職員ニ手当給与ノ件)
廃止:
(交通至難ノ場所ニ在勤シ無線電信業務ニ従事スル台湾総督府郵便局職員手当給与ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕交通至難ノ場所ニ在勤スル職員ニ手當給與ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年九月十五日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 子爵 高橋是淸
農商務大臣 男爵 山本達雄
內務大臣 床次竹二郞
遞信大臣 野田卯太郞
司法大臣 伯爵 大木遠吉
勅令第四百五號
交通至難ノ島嶼其ノ他ノ場所ニ在勤スル職員ニハ月額四十五圓以內ノ手當ヲ給スルコトヲ得
前項ノ交通至難ノ島嶼其ノ他ノ場所ノ指定及手當ノ給與ニ關スル細則ハ所管大臣大藏大臣ト協議シテ之ヲ定ム但シ朝鮮ニ在リテハ朝鮮總督、臺灣ニ在リテハ臺灣總督、關東州ニ在リテハ關東長官、樺太ニ在リテハ樺太廳長官所管大臣ヲ經由シ大藏大臣ト協議シテ之ヲ定ム
附 則
本令ハ大正九年八月分ヨリ之ヲ適用ス
左ノ勅令ハ之ヲ廢止ス
明治三十年勅令第二百四十六號
明治三十一年勅令第三百五十八號
明治三十二年勅令第二百十八號
明治三十三年勅令第七十七號
明治三十四年勅令第六十四號
明治三十五年勅令第五十三號
明治四十一年勅令第百二十號
明治四十一年勅令第二百六十一號
明治四十二年勅令第二百十六號
明治四十二年勅令第三百十六號
明治四十三年勅令第三百八十八號
明治四十五年勅令第七十六號
大正元年勅令第二十號
朕交通至難ノ場所ニ在勤スル職員ニ手当給与ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年九月十五日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 子爵 高橋是清
農商務大臣 男爵 山本達雄
内務大臣 床次竹二郎
逓信大臣 野田卯太郎
司法大臣 伯爵 大木遠吉
勅令第四百五号
交通至難ノ島嶼其ノ他ノ場所ニ在勤スル職員ニハ月額四十五円以内ノ手当ヲ給スルコトヲ得
前項ノ交通至難ノ島嶼其ノ他ノ場所ノ指定及手当ノ給与ニ関スル細則ハ所管大臣大蔵大臣ト協議シテ之ヲ定ム但シ朝鮮ニ在リテハ朝鮮総督、台湾ニ在リテハ台湾総督、関東州ニ在リテハ関東長官、樺太ニ在リテハ樺太庁長官所管大臣ヲ経由シ大蔵大臣ト協議シテ之ヲ定ム
附 則
本令ハ大正九年八月分ヨリ之ヲ適用ス
左ノ勅令ハ之ヲ廃止ス
明治三十年勅令第二百四十六号
明治三十一年勅令第三百五十八号
明治三十二年勅令第二百十八号
明治三十三年勅令第七十七号
明治三十四年勅令第六十四号
明治三十五年勅令第五十三号
明治四十一年勅令第百二十号
明治四十一年勅令第二百六十一号
明治四十二年勅令第二百十六号
明治四十二年勅令第三百十六号
明治四十三年勅令第三百八十八号
明治四十五年勅令第七十六号
大正元年勅令第二十号
本文
詳細・沿革