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(日本銀行法の一部を改正する等の法律)
法令番号: 法律第四十六号
公布年月日: 昭和22年4月1日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
日本銀行特別融通及損失補償法
改正:
日本銀行法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、帝國議会の協賛を経た日本銀行法の一部を改正する等の法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月一日
内閣総理大臣 吉田茂
大藏大臣 石橋湛山
法律第四十六号
日本銀行法の一部を次のように改正する。
第十六條中「勅裁ヲ經テ政府」を「内閣ニ於テ」に改める。
第三十條第一項中「主務大臣ハ」の下に「通貨發行審議會ノ議決ニ基キ閣議ヲ經テ」を加える。
第三十一條
日本銀行ハ必要アリト認ムルトキハ前條第一項ノ發行限度ヲ超エテ銀行券ヲ發行スルコトヲ得但シ十五日ヲ超エ其ノ發行ヲ繼續セントスルトキハ主務大臣ノ認可ヲ受クベシ
日本銀行前項ノ規定ニ依リ三十日ヲ超エテ前條第一項ノ發行限度ヲ超ユル銀行券ノ發行ヲ繼續セントスル場合ニ於テ主務大臣前項但書ノ認可ヲ爲スニハ通貨發行審議會ノ議決ニ基クコトヲ要ス
第三十一條ノ二
日本銀行ハ十五日ヲ超エテ發行限度ヲ超ユル銀行券ノ發行ヲ繼續シタル場合ニ於テハ十六日以後ノ發行限度ヲ超ユル銀行券ノ發行高ニ對シ其ノ日數ニ應ジ主務大臣ノ定ムル割合ヲ以テ發行税ヲ納ムベシ但シ其ノ割合ハ通貨發行審議會ノ議ヲ經テ主務大臣ノ定ムル割合ヲ下ルコトヲ得ズ
第三十二條に次の一項を加える。
主務大臣ハ通貨發行審議會ノ議決ニ基キ第二項第一號乃至第四號及第四項ニ掲グルモノニ付各別ニ保證ニ充ツルコトヲ得ル金額ノ限度ヲ定ムベシ
第四章に次の一條を加える。
第三十六條ノ二
通貨發行審議會ニ關スル規程ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第三十九條第三項を次のように改める。
日本銀行ハ剩餘金中ヨリ拂込出資金額ニ對シ配當ヲ爲サントスルトキハ主務大臣ノ認可ヲ受クベシ但シ其ノ配當ハ年五分ノ割合ヲ超ユルコトヲ得ズ
同條第四項を削り、同條第五項中「第三項」を「前項」に改める。
第四十條
削除
第四十七條中「政府」を「内閣」に改める。
附 則
この法律施行の期日は、各規定につき、勅令でこれを定める。
この法律の施行に関し必要な規定は、勅令でこれを定める。
第三十九條第三項の改正規定並びに附則第五項及び第六項の規定は、昭和二十年四月一日を含む事業年度以後の事業年度につき、これを適用する。
第十六條の改正規定施行の際現に日本銀行の総裁及び副総裁たる者は、その残任期間を限り、改正後の同條の規定により、就職しているものとみなす。
日本銀行は、当分の間、剩余金の配当をしない場合においては、剩余金の金額から日本銀行法第三十九條第一項及び第二項の準備金に相当する金額を控除した金額を、拂込出資金額に対し年五分の割合に相当する金額に達するまで、特別準備金として積め立てなければならない。
日本銀行が剩余金の配当をした場合において、その配当金額が、前項の規定を適用した場合に積み立つべき特別準備金の金額に達しないときは、その差額に相当する金額についても、当分の間、また、前項と同樣とする。
第二項の規定による特別準備金(以下特別準備金という。)は、改正後の日本銀行法第三十九條第四項の規定の適用に関しては、これを改正後の同條第三項の規定による配当金とみなす。
特別準備金は、損失の填補又は主務大臣の定めるその他の目的以外には、これを使用することができない。
当分の間、日本銀行法第三十九條第一項及び第二項の準備金(同條第二項の準備金については、損失の填補又は配当に充てることのできるものに限る。)並びに特別準備金の金額を使用しても、なお毎事業年度に生じた損失を填補するに不足する場合には、政府は、その不足額に相当する金額を補給しなければならない。
日本銀行が解散した場合において、特別準備金があるときは、日本銀行法第十二條第二項の規定にかかわらず、拂込資本金額及び特別準備金の金額の合計額を超える残余財產を以て國庫に帰属するものとする。
日本銀行特別融通及損失補償法の一部を次のように改正する。
第三條中「二十年」を「二十五年」に改める。
朕は、帝国議会の協賛を経た日本銀行法の一部を改正する等の法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月一日
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 石橋湛山
法律第四十六号
日本銀行法の一部を次のように改正する。
第十六条中「勅裁ヲ経テ政府」を「内閣ニ於テ」に改める。
第三十条第一項中「主務大臣ハ」の下に「通貨発行審議会ノ議決ニ基キ閣議ヲ経テ」を加える。
第三十一条
日本銀行ハ必要アリト認ムルトキハ前条第一項ノ発行限度ヲ超エテ銀行券ヲ発行スルコトヲ得但シ十五日ヲ超エ其ノ発行ヲ継続セントスルトキハ主務大臣ノ認可ヲ受クベシ
日本銀行前項ノ規定ニ依リ三十日ヲ超エテ前条第一項ノ発行限度ヲ超ユル銀行券ノ発行ヲ継続セントスル場合ニ於テ主務大臣前項但書ノ認可ヲ為スニハ通貨発行審議会ノ議決ニ基クコトヲ要ス
第三十一条ノ二
日本銀行ハ十五日ヲ超エテ発行限度ヲ超ユル銀行券ノ発行ヲ継続シタル場合ニ於テハ十六日以後ノ発行限度ヲ超ユル銀行券ノ発行高ニ対シ其ノ日数ニ応ジ主務大臣ノ定ムル割合ヲ以テ発行税ヲ納ムベシ但シ其ノ割合ハ通貨発行審議会ノ議ヲ経テ主務大臣ノ定ムル割合ヲ下ルコトヲ得ズ
第三十二条に次の一項を加える。
主務大臣ハ通貨発行審議会ノ議決ニ基キ第二項第一号乃至第四号及第四項ニ掲グルモノニ付各別ニ保証ニ充ツルコトヲ得ル金額ノ限度ヲ定ムベシ
第四章に次の一条を加える。
第三十六条ノ二
通貨発行審議会ニ関スル規程ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第三十九条第三項を次のように改める。
日本銀行ハ剰余金中ヨリ払込出資金額ニ対シ配当ヲ為サントスルトキハ主務大臣ノ認可ヲ受クベシ但シ其ノ配当ハ年五分ノ割合ヲ超ユルコトヲ得ズ
同条第四項を削り、同条第五項中「第三項」を「前項」に改める。
第四十条
削除
第四十七条中「政府」を「内閣」に改める。
附 則
この法律施行の期日は、各規定につき、勅令でこれを定める。
この法律の施行に関し必要な規定は、勅令でこれを定める。
第三十九条第三項の改正規定並びに附則第五項及び第六項の規定は、昭和二十年四月一日を含む事業年度以後の事業年度につき、これを適用する。
第十六条の改正規定施行の際現に日本銀行の総裁及び副総裁たる者は、その残任期間を限り、改正後の同条の規定により、就職しているものとみなす。
日本銀行は、当分の間、剰余金の配当をしない場合においては、剰余金の金額から日本銀行法第三十九条第一項及び第二項の準備金に相当する金額を控除した金額を、払込出資金額に対し年五分の割合に相当する金額に達するまで、特別準備金として積め立てなければならない。
日本銀行が剰余金の配当をした場合において、その配当金額が、前項の規定を適用した場合に積み立つべき特別準備金の金額に達しないときは、その差額に相当する金額についても、当分の間、また、前項と同様とする。
第二項の規定による特別準備金(以下特別準備金という。)は、改正後の日本銀行法第三十九条第四項の規定の適用に関しては、これを改正後の同条第三項の規定による配当金とみなす。
特別準備金は、損失の填補又は主務大臣の定めるその他の目的以外には、これを使用することができない。
当分の間、日本銀行法第三十九条第一項及び第二項の準備金(同条第二項の準備金については、損失の填補又は配当に充てることのできるものに限る。)並びに特別準備金の金額を使用しても、なお毎事業年度に生じた損失を填補するに不足する場合には、政府は、その不足額に相当する金額を補給しなければならない。
日本銀行が解散した場合において、特別準備金があるときは、日本銀行法第十二条第二項の規定にかかわらず、払込資本金額及び特別準備金の金額の合計額を超える残余財産を以て国庫に帰属するものとする。
日本銀行特別融通及損失補償法の一部を次のように改正する。
第三条中「二十年」を「二十五年」に改める。
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