朝鮮銀行券及び台湾銀行券の発行制度は、現行の兌換銀行券発行制度と同様に支払準備による発行と保証による発行に区分されているが、この区分を停止し、両銀行券の発行限度及び発行高に関する公告方法は大蔵大臣が定めることとする。両銀行券は兌換銀行券に対し特殊な依存関係にあるため、兌換性確保のため、大蔵大臣は両銀行に対し一定割合の兌換銀行券等の保有を命じることができるようにする。また、日本銀行への預け金を保証物件に加えることとし、これらの改正は臨時的措置として行うものとする。
参照した発言:
第76回帝国議会 衆議院 本会議 第12号