(朝鮮銀行法及台湾銀行法ノ臨時特例ニ関スル法律)
法令番号: 法律第十五號
公布年月日: 昭和16年3月3日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル朝鮮銀行法及臺灣銀行法ノ臨時特例ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 河田烈
法律第十五號
第一條 朝鮮銀行及臺灣銀行ハ大藏大臣ノ定ムル金額ヲ限リ銀行券ヲ發行スルコトヲ得
朝鮮銀行及臺灣銀行ハ必要アリト認ムルトキハ大藏大臣ノ認可ヲ受ケ前項ノ金額ヲ超エテ銀行券ヲ發行スルコトヲ得此ノ場合ニ於テ朝鮮銀行及臺灣銀行ハ前項ノ金額ヲ超過スル發行高ニ對シ大藏大臣ノ定ムル割合ヲ以テ發行稅ヲ納ムベシ但シ其ノ割合ハ年三分ヲ下ルコトヲ得ズ
大藏大臣第一項ノ金額ヲ定メタルトキハ之ヲ公示スベシ
第二條 朝鮮銀行及臺灣銀行ハ銀行券發行高ニ對シ保證トシテ同額ノ金貨、地金銀、兌換銀行券、日本銀行ニ對スル預ケ金、國債證券其ノ他確實ナル證券又ハ商業手形ヲ保有スルコトヲ要ス
大藏大臣必要アリト認ムルトキハ朝鮮銀行及臺灣銀行ニ對シ前項ノ規定ニ依リ保有スル金貨、地金銀、兌換銀行券及日本銀行ニ對スル當座預ケ金ノ總額ノ銀行券發行高ニ對スル割合ニ關シ必要ナル命令ヲ爲スコトヲ得
第三條 朝鮮銀行及臺灣銀行ハ大藏大臣ノ定ムル所ニ依リ銀行券發行高ヲ官報ニ公吿スベシ
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
昭和十四年法律第五十九號ハ之ヲ廢止ス
本法ハ支那事變終了後一年內ニ之ヲ廢止スルモノトス
朝鮮銀行法第二十二條及第二十四條竝ニ臺灣銀行法第九條及第二十五條第二項ノ規定ハ當分ノ內之ヲ適用セズ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル朝鮮銀行法及台湾銀行法ノ臨時特例ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 河田烈
法律第十五号
第一条 朝鮮銀行及台湾銀行ハ大蔵大臣ノ定ムル金額ヲ限リ銀行券ヲ発行スルコトヲ得
朝鮮銀行及台湾銀行ハ必要アリト認ムルトキハ大蔵大臣ノ認可ヲ受ケ前項ノ金額ヲ超エテ銀行券ヲ発行スルコトヲ得此ノ場合ニ於テ朝鮮銀行及台湾銀行ハ前項ノ金額ヲ超過スル発行高ニ対シ大蔵大臣ノ定ムル割合ヲ以テ発行税ヲ納ムベシ但シ其ノ割合ハ年三分ヲ下ルコトヲ得ズ
大蔵大臣第一項ノ金額ヲ定メタルトキハ之ヲ公示スベシ
第二条 朝鮮銀行及台湾銀行ハ銀行券発行高ニ対シ保証トシテ同額ノ金貨、地金銀、兌換銀行券、日本銀行ニ対スル預ケ金、国債証券其ノ他確実ナル証券又ハ商業手形ヲ保有スルコトヲ要ス
大蔵大臣必要アリト認ムルトキハ朝鮮銀行及台湾銀行ニ対シ前項ノ規定ニ依リ保有スル金貨、地金銀、兌換銀行券及日本銀行ニ対スル当座預ケ金ノ総額ノ銀行券発行高ニ対スル割合ニ関シ必要ナル命令ヲ為スコトヲ得
第三条 朝鮮銀行及台湾銀行ハ大蔵大臣ノ定ムル所ニ依リ銀行券発行高ヲ官報ニ公告スベシ
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
昭和十四年法律第五十九号ハ之ヲ廃止ス
本法ハ支那事変終了後一年内ニ之ヲ廃止スルモノトス
朝鮮銀行法第二十二条及第二十四条並ニ台湾銀行法第九条及第二十五条第二項ノ規定ハ当分ノ内之ヲ適用セズ