第十三條ノ二 日本銀行ニ政策委員会ヲ置ク政策委員会ハ第十三條ノ三第一号ニ規定スル日本銀行ノ業務ノ運営、中央銀行トシテノ日本銀行ノ機能及他ノ金融機関トノ契約関係ニ関スル基本的ナル通貨信用ノ調節其ノ他ノ金融政策ヲ國民経済ノ要請ニ適合スル如ク作成シ指示シ又ハ監督スルコトヲ任務トス
委員ハ左ニ掲グル者ヲ以テ之ニ充ツ
四 金融業ニ関シ優レタル経驗ト識見ヲ有スル者二人 内一人ハ地方銀行ニ関シ経驗ト識見ヲ有スル者トシ他ノ一人ハ大都市銀行ニ関シ経驗ト識見ヲ有スル者トス
五 商業及工業ニ関シ優レタル経驗ト識見ヲ有スル者一人
前項第四号乃至第六号ニ掲グル委員(以下任命委員ト称ス)ハ両議院ノ同意ヲ得テ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
任命委員ハ之ヲ法令ニ依リ公務ニ從事スル委員ト看做ス
任命委員ノ給與其ノ他政策委員会ノ経費ハ日本銀行ノ負担トス
第十三條ノ五 任命委員ノ任期ハ四年トス但シ補欠ノ任命委員ノ任期ハ前任者ノ残任期間トス
第一項ノ規定ニカカハラズ任命委員ハ國会ノ閉会又ハ衆議院ノ解散ノ場合ニ於テ任期満了シタルトキハ其ノ後最初ニ開カルル國会ニ於テ両議院ノ同意ヲ得テ内閣ガ任命委員ヲ命ズル迄ノ間ナホ在任スルモノトス
四年ノ任期ヲ満了セザル任命委員ハ退職後二年間政策委員会ニ依リテ監督サルル金融機関ニ地位ヲ占ムルコトヲ得ズ
第十三條ノ六 任命委員ハ左ノ各号ノ一ニ該当スル場合ヲ除キ在任中其ノ意ニ反シテ罷免セラルルコトナシ
三 心身ノ故障ニ因リ職務ノ遂行ニ堪ヘザルモノト内閣ニ於テ認メタルトキ
四 職務上ノ義務ニ違反シ委員ニ適セザルモノト内閣ニ於テ認メタルトキ
前項各号ノ一ニ該当スル場合ニ於テハ内閣ハ当該任命委員ヲ罷免スベシ
議長ハ政策委員会ガ設置セラレ又ハ議長ガ欠ケタル後三十日以内ニ委員ノ互選ニ依リ之ヲ定ム当該期間中ニ議長決定セザルトキハ内閣ハ委員中ヨリ議長ヲ指名スベシ
第十三條ノ八 第十三條ノ四第二項第二号及第三号ニ掲グル委員ハ政策委員会ニ於テ議決権ヲ有セズ
政策委員会ノ議事ハ議決権ヲ有スル委員ノ過半数ヲ以テ決ス
第十三條ノ九 任命委員ハ在任中左ノ各号ノ一ニ該当スル行爲ヲ爲スコトヲ得ズ
一 國会若ハ地方公共團体ノ議会ノ議員其ノ他公選ニ依ル公職ノ候補者ト爲リ又ハ積極的ニ政治活動ヲ爲スコト
二 内閣ノ許可アル場合ヲ除クノ外報酬アル他ノ職務ニ從事スルコト
三 商業ヲ営ミ其ノ他金銭上ノ利益ヲ目的トスル業務ヲ行フコト