日本銀行納付金法
法令番号: 法律第十號
公布年月日: 昭和7年6月18日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル日本銀行納付金法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年六月十七日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
大藏大臣 高橋是淸
法律第十號
日本銀行納付金法
日本銀行ハ事業年度每ニ純益金ヨリ左ニ揭グル金額ヲ控除シタル殘額ノ二分ノ一ヲ政府ニ納付スベシ
一 拂込資本金額ニ對スル年六分ニ相當スル金額
二 日本銀行條例第十條ノ規定ニ依リ積立ツベキ金額ノ最少額ニ相當スル金額
純益金ヨリ前項第一號及第二號ノ金額及前項ノ規定ニ依ル納付金額ヲ控除シタル殘額ガ拂込資本金額ニ對シ年四分ノ割合ヲ超過スルトキハ其ノ超過金額ノ四分ノ三ヲ更ニ政府ニ納付スベシ
本法ニ依ル納付金額ハ所得稅法ニ依ル所得及營業收益稅法ニ依ル純益ノ計算上之ヲ損金ニ算入ス
本法ニ依ル納付金ハ前事業年度分ヲ八月末日、後事業年度分ヲ翌年二月末日限政府ニ納付スベシ
附 則
本法ハ日本銀行昭和七年後事業年度分ヨリ之ヲ適用ス
明治三十二年法律第五十六號ハ昭和七年七月一日限之ヲ廢止ス但シ同日前ノ發行稅ニ關シテハ仍舊法ニ依ル
日本銀行條例第十條中「十分ノ一」ヲ「二十分ノ一」ニ改ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル日本銀行納付金法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年六月十七日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
大蔵大臣 高橋是清
法律第十号
日本銀行納付金法
日本銀行ハ事業年度毎ニ純益金ヨリ左ニ掲グル金額ヲ控除シタル残額ノ二分ノ一ヲ政府ニ納付スベシ
一 払込資本金額ニ対スル年六分ニ相当スル金額
二 日本銀行条例第十条ノ規定ニ依リ積立ツベキ金額ノ最少額ニ相当スル金額
純益金ヨリ前項第一号及第二号ノ金額及前項ノ規定ニ依ル納付金額ヲ控除シタル残額ガ払込資本金額ニ対シ年四分ノ割合ヲ超過スルトキハ其ノ超過金額ノ四分ノ三ヲ更ニ政府ニ納付スベシ
本法ニ依ル納付金額ハ所得税法ニ依ル所得及営業収益税法ニ依ル純益ノ計算上之ヲ損金ニ算入ス
本法ニ依ル納付金ハ前事業年度分ヲ八月末日、後事業年度分ヲ翌年二月末日限政府ニ納付スベシ
附 則
本法ハ日本銀行昭和七年後事業年度分ヨリ之ヲ適用ス
明治三十二年法律第五十六号ハ昭和七年七月一日限之ヲ廃止ス但シ同日前ノ発行税ニ関シテハ仍旧法ニ依ル
日本銀行条例第十条中「十分ノ一」ヲ「二十分ノ一」ニ改ム