金準備評価法
法令番号: 法律第六十號
公布年月日: 昭和12年8月11日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル金準備評價法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年八月十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 賀屋興宣
法律第六十號
金準備評價法
第一條 日本銀行ハ兌換銀行券ノ引換準備ニ充ツル金貨及金地金ヲ當分ノ內貨幣法第二條ノ規定ニ拘ラズ純金ノ量目二百九十ミリグラムニ付一圓ノ割合ヲ以テ評價スベシ朝鮮銀行又ハ臺灣銀行ガ朝鮮銀行券又ハ臺灣銀行券ノ仕拂準備ニ充ツル金貨及金地金ニ付亦同ジ
前項ノ評價ノ方法ハ大藏大臣之ヲ定ム
第二條 日本銀行、朝鮮銀行及臺灣銀行ハ前條ノ規定ニ依ル評價換ニ因リテ生ジタル利益額ニ相當スル金額ヲ大藏大臣ノ定ムル所ニ依リ政府ニ納付スベシ但シ日本銀行ガ日本銀行金買入法ニ依リ買入レ保有スル金地金ニ付テハ同法第六條ノ規定ニ依ル
第三條 政府ハ日本銀行ニ對シ大藏大臣ノ定ムル所ニ依リ其ノ保有スル金地金ノ一部ヲ第一條ノ規定ニ依リ評價シタル價格ヲ以テ同行ニ於ケル國庫金ノ勘定ニ移スベキコトヲ命ズルコトヲ得
政府ハ朝鮮銀行及臺灣銀行ニ對シ大藏大臣ノ定ムル所ニ依リ本法施行ノ際其ノ保有スル金貨及金地金ノ全部又ハ一部ヲ第一條ノ規定ニ依リ評價シタル價格ヲ以テ日本銀行ニ引渡スベキコトヲ命ズルコトヲ得
第四條 兌換銀行券條例第六條及貨幣法第十四條ノ規定ハ當分ノ內之ヲ適用セズ
朝鮮銀行及臺灣銀行ハ朝鮮銀行法第二十一條第二項又ハ臺灣銀行法第八條第二項ノ規定ニ拘ラズ當分ノ內朝鮮銀行券又ハ臺灣銀行券ノ金貨引換ヲ爲スコトヲ得ズ
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
昭和七年勅令第四號ハ之ヲ廢止ス
第一條ニ規定スル評價ノ割合ヲ後日變更スルコトアル場合ニ於テハ日本銀行ハ其ノ變更ニ因リ兌換銀行券ノ引換準備ニ充ツル金貨及金地金ニ付生ズル利益又ハ損失ニ付大藏大臣ノ定ムル所ニ依リ其ノ利益額ニ相當スル金額ヲ政府ニ納付シ又ハ政府ヨリ其ノ損失額ニ相當スル金額ノ補塡ヲ受クルモノトス朝鮮銀行又ハ臺灣銀行ガ朝鮮銀行券又ハ臺灣銀行券ノ仕拂準備ニ充ツル金貨及金地金ニ付亦同ジ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル金準備評価法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年八月十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 賀屋興宣
法律第六十号
金準備評価法
第一条 日本銀行ハ兌換銀行券ノ引換準備ニ充ツル金貨及金地金ヲ当分ノ内貨幣法第二条ノ規定ニ拘ラズ純金ノ量目二百九十ミリグラムニ付一円ノ割合ヲ以テ評価スベシ朝鮮銀行又ハ台湾銀行ガ朝鮮銀行券又ハ台湾銀行券ノ仕払準備ニ充ツル金貨及金地金ニ付亦同ジ
前項ノ評価ノ方法ハ大蔵大臣之ヲ定ム
第二条 日本銀行、朝鮮銀行及台湾銀行ハ前条ノ規定ニ依ル評価換ニ因リテ生ジタル利益額ニ相当スル金額ヲ大蔵大臣ノ定ムル所ニ依リ政府ニ納付スベシ但シ日本銀行ガ日本銀行金買入法ニ依リ買入レ保有スル金地金ニ付テハ同法第六条ノ規定ニ依ル
第三条 政府ハ日本銀行ニ対シ大蔵大臣ノ定ムル所ニ依リ其ノ保有スル金地金ノ一部ヲ第一条ノ規定ニ依リ評価シタル価格ヲ以テ同行ニ於ケル国庫金ノ勘定ニ移スベキコトヲ命ズルコトヲ得
政府ハ朝鮮銀行及台湾銀行ニ対シ大蔵大臣ノ定ムル所ニ依リ本法施行ノ際其ノ保有スル金貨及金地金ノ全部又ハ一部ヲ第一条ノ規定ニ依リ評価シタル価格ヲ以テ日本銀行ニ引渡スベキコトヲ命ズルコトヲ得
第四条 兌換銀行券条例第六条及貨幣法第十四条ノ規定ハ当分ノ内之ヲ適用セズ
朝鮮銀行及台湾銀行ハ朝鮮銀行法第二十一条第二項又ハ台湾銀行法第八条第二項ノ規定ニ拘ラズ当分ノ内朝鮮銀行券又ハ台湾銀行券ノ金貨引換ヲ為スコトヲ得ズ
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
昭和七年勅令第四号ハ之ヲ廃止ス
第一条ニ規定スル評価ノ割合ヲ後日変更スルコトアル場合ニ於テハ日本銀行ハ其ノ変更ニ因リ兌換銀行券ノ引換準備ニ充ツル金貨及金地金ニ付生ズル利益又ハ損失ニ付大蔵大臣ノ定ムル所ニ依リ其ノ利益額ニ相当スル金額ヲ政府ニ納付シ又ハ政府ヨリ其ノ損失額ニ相当スル金額ノ補填ヲ受クルモノトス朝鮮銀行又ハ台湾銀行ガ朝鮮銀行券又ハ台湾銀行券ノ仕払準備ニ充ツル金貨及金地金ニ付亦同ジ