現行の兌換銀行券発行制度では、正貨準備による発行と保証による発行の区分があるが、この制度は既に意義を失い、通貨政策遂行の障害となっている。そこで、この区分を停止し、発行限度は大蔵大臣が経済金融政策と照らし合わせて決定できるよう、弾力性のある制度に改める。また、銀行券の種類と発行高に関する公告方法も、状況に応じて大蔵大臣が変更できるようにする。これらの改正は時期尚早であるため、恒久的な立法ではなく臨時的措置として行うものである。
参照した発言: 第76回帝国議会 衆議院 本会議 第12号