(兌換銀行券条例ノ臨時特例ニ関スル法律)
法令番号: 法律第14号
公布年月日: 昭和16年3月3日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

現行の兌換銀行券発行制度では、正貨準備による発行と保証による発行の区分があるが、この制度は既に意義を失い、通貨政策遂行の障害となっている。そこで、この区分を停止し、発行限度は大蔵大臣が経済金融政策と照らし合わせて決定できるよう、弾力性のある制度に改める。また、銀行券の種類と発行高に関する公告方法も、状況に応じて大蔵大臣が変更できるようにする。これらの改正は時期尚早であるため、恒久的な立法ではなく臨時的措置として行うものである。

参照した発言:
第76回帝国議会 衆議院 本会議 第12号

審議経過

第76回帝国議会

衆議院
(昭和16年2月8日)
(昭和16年2月18日)
貴族院
(昭和16年2月19日)
(昭和16年2月24日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル兌換銀行券條例ノ臨時特例ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 河田烈
法律第十四號
第一條 日本銀行ハ大藏大臣ノ定ムル金額ヲ限リ兌換銀行券ヲ發行スルコトヲ得
日本銀行ハ必要アリト認ムルトキハ大藏大臣ノ認可ヲ受ケ前項ノ金額ヲ超エテ兌換銀行券ヲ發行スルコトヲ得此ノ場合ニ於テ日本銀行ハ前項ノ金額ヲ超過スル發行高ニ對シ大藏大臣ノ定ムル割合ヲ以テ發行稅ヲ納ムベシ但シ其ノ割合ハ年三分ヲ下ルコトヲ得ズ
大藏大臣第一項ノ金額ヲ定メタルトキハ之ヲ公示スベシ
第二條 日本銀行ハ兌換銀行券發行高ニ對シ保證トシテ同額ノ金銀貨、地金銀、政府發行ノ公債證書、大藏省證券其ノ他確實ナル證券又ハ商業手形ヲ保有スルコトヲ要ス
第三條 兌換銀行券ノ種類ハ兌換銀行券條例第三條ニ規定スルモノノ外大藏大臣之ヲ定ム
第四條 日本銀行ハ大藏大臣ノ定ムル所ニ依リ兌換銀行券發行高ヲ官報ニ廣吿スベシ
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
昭和十三年法律第六十四號ハ之ヲ廢止ス
本法ハ支那事變終了後一年內ニ之ヲ廢止スルモノトス
兌換銀行券條例第二條及第八條ノ規定ハ當分ノ內之ヲ適用セズ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル兌換銀行券条例ノ臨時特例ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 河田烈
法律第十四号
第一条 日本銀行ハ大蔵大臣ノ定ムル金額ヲ限リ兌換銀行券ヲ発行スルコトヲ得
日本銀行ハ必要アリト認ムルトキハ大蔵大臣ノ認可ヲ受ケ前項ノ金額ヲ超エテ兌換銀行券ヲ発行スルコトヲ得此ノ場合ニ於テ日本銀行ハ前項ノ金額ヲ超過スル発行高ニ対シ大蔵大臣ノ定ムル割合ヲ以テ発行税ヲ納ムベシ但シ其ノ割合ハ年三分ヲ下ルコトヲ得ズ
大蔵大臣第一項ノ金額ヲ定メタルトキハ之ヲ公示スベシ
第二条 日本銀行ハ兌換銀行券発行高ニ対シ保証トシテ同額ノ金銀貨、地金銀、政府発行ノ公債証書、大蔵省証券其ノ他確実ナル証券又ハ商業手形ヲ保有スルコトヲ要ス
第三条 兌換銀行券ノ種類ハ兌換銀行券条例第三条ニ規定スルモノノ外大蔵大臣之ヲ定ム
第四条 日本銀行ハ大蔵大臣ノ定ムル所ニ依リ兌換銀行券発行高ヲ官報ニ広告スベシ
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
昭和十三年法律第六十四号ハ之ヲ廃止ス
本法ハ支那事変終了後一年内ニ之ヲ廃止スルモノトス
兌換銀行券条例第二条及第八条ノ規定ハ当分ノ内之ヲ適用セズ