朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル競馬法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年四月九日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
陸軍大臣 山梨半造
農商務大臣 荒井賢太郞
法律第四十七號
競馬法
第一條 馬ノ改良增殖及馬事思想ノ普及ヲ圖ルコトヲ目的トスル民法第三十四條ノ法人ニシテ主務大臣ノ認可ヲ受ケタルモノハ本法ニ依ル競馬ヲ行フコトヲ得
第二條 競馬ノ開催ハ年二囘ヲ超ユルコトヲ得ス但シ主務大臣ノ許可ヲ受ケタルトキハ年三囘開催スルコトヲ得
競馬開催ノ期間ハ每囘四日內トス
第三條 競馬ヲ開催スルトキハ入場者ヨリ入場料ヲ徵收スヘシ但シ主務大臣ノ認可ヲ受ケ無料入場者ト定メタル者ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
第四條 第一條ノ法人ハ入場者ニ對シ券面金額五圓以上二十圓以下ノ勝馬投票券ヲ券面金額ヲ以テ發賣スルコトヲ得
勝馬投票券ノ發賣ハ競馬一競走ニ付一人一枚ヲ限ル
勝馬投票券ハ之ヲ讓渡スコトヲ得ス
第五條 學生生徒又ハ未成年者ニ對シ勝馬投票券ヲ發賣スルコトヲ得ス
當該競馬ヲ開催スル第一條ノ法人ノ役員又ハ當該競馬ニ關スル開催執務委員、調敎師、騎手、馬丁其ノ他競馬ノ事務ニ從事スル者ニ對シ亦前項ニ同シ
第六條 第一條ノ法人ハ勝馬投票的中者ニ對シ命令ノ定ムル所ニ依リ當該競走ニ付テノ勝馬投票券ノ賣得金ノ額ヲ超エサル範圍內ニ於テ拂戾金ヲ交付スルモノトス但シ其ノ金額ハ勝馬投票券ノ券面金額ノ十倍ヲ超ユルコトヲ得ス
第七條 入場料ノ金額、勝馬投票券ノ券面金額及發賣方法竝前條ノ拂戾金ノ支給方法ニ付テハ主務大臣ノ認可ヲ受クヘシ
第八條 勝馬投票券ヲ發賣シタルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ賣得金ノ額ノ百分ノ一以內ニ相當スル金額ヲ政府ニ納付スヘシ
前項ノ規定ニ依ル納付金ハ國稅滯納處分ノ例ニ依リ之ヲ徵收スルコトヲ得但シ先取特權ノ順位ハ國稅ニ次クモノトス
第九條 主務大臣ハ第一條ノ法人ニ對シ馬ノ改良增殖及馬事思想ノ普及ノ爲必要ナル施設ヲ命スルコトヲ得
第十條 第一條ノ法人ハ豫算ヲ定メ主務大臣ノ認可ヲ受クヘシ
第一條ノ法人ハ每事業年度終了後三月內ニ主務大臣ニ決算報告ヲ爲スヘシ
第十一條 第一條ノ法人ノ理事及監事ノ就任ハ主務大臣ノ認可ヲ受クヘシ
第十二條 主務大臣ハ公益上必要アリト認ムルトキハ第一條ノ法人ノ定款其ノ他ノ規則ノ改正ヲ命シ又ハ其ノ總會ノ決議ヲ取消スコトヲ得
第十三條 主務大臣ハ第一條ノ法人又ハ其ノ役員ノ行爲カ法令若ハ之ニ基キテ爲ス處分ニ違反シタルトキ又ハ公益ヲ害スト認ムルトキハ左ノ處分ヲ爲スコトヲ得
一 競馬ノ停止
二 勝馬投票券發賣ノ停止又ハ制限
三 役員ノ解任
第十四條 左ノ各號ノ一ニ該當スル者ハ三年以下ノ懲役又ハ五千圓以下ノ罰金ニ處ス
一 第一條ノ法人ニ非スシテ勝馬投票券ヲ發賣シタル者
二 第十三條第二號ノ停止又ハ制限ニ違反シテ勝馬投票券ヲ發賣シタル者
第十五條 左ノ各號ノ一ニ該當スル者ハ二千圓以下ノ罰金ニ處ス
一 第四條第一項又ハ第二項ノ規定ニ依ル制限ニ違反シテ勝馬投票券ヲ發賣シタル者
二 第五條ノ規定ニ違反シタル者
三 第五條第二項ニ揭クル者ニシテ勝馬投票券ヲ購買シタルモノ
四 第六條ノ規定ニ依ル制限ニ違反シテ拂戾金ヲ交付シタル者
五 第七條ノ規定ニ依リ認可ヲ受ケタルニ非サル券面金額ノ勝馬投票券ヲ發賣シタル者
第十六條 左ノ各號ノ一ニ該當スル者ハ二百圓以下ノ罰金又ハ科料ニ處ス
一 第一條ノ法人ニ非スシテ勝馬投票券ヲ發賣スル者ヨリ又ハ第十三條第二號ノ停止若ハ制限ニ違反シテ勝馬投票券ヲ發賣スル者ヨリ勝馬投票券ヲ購買シタル者
二 第四條第一項又ハ第二項ノ規定ニ依ル制限ニ違反シテ勝馬投票券ヲ購買シタル者
三 第五條第一項ニ揭クル者ニシテ勝馬投票券ヲ購買シタルモノ
四 勝馬投票券ヲ讓渡シ又ハ讓受ケタル者
五 第六條ノ規定ニ依ル制限ニ違反シタル拂戾金ノ交付ヲ受ケタル者
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法ニ依ル競馬ヲ行フ法人ノ數ハ當分ノ內十一以內トス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル競馬法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年四月九日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
陸軍大臣 山梨半造
農商務大臣 荒井賢太郎
法律第四十七号
競馬法
第一条 馬ノ改良増殖及馬事思想ノ普及ヲ図ルコトヲ目的トスル民法第三十四条ノ法人ニシテ主務大臣ノ認可ヲ受ケタルモノハ本法ニ依ル競馬ヲ行フコトヲ得
第二条 競馬ノ開催ハ年二回ヲ超ユルコトヲ得ス但シ主務大臣ノ許可ヲ受ケタルトキハ年三回開催スルコトヲ得
競馬開催ノ期間ハ毎回四日内トス
第三条 競馬ヲ開催スルトキハ入場者ヨリ入場料ヲ徴収スヘシ但シ主務大臣ノ認可ヲ受ケ無料入場者ト定メタル者ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
第四条 第一条ノ法人ハ入場者ニ対シ券面金額五円以上二十円以下ノ勝馬投票券ヲ券面金額ヲ以テ発売スルコトヲ得
勝馬投票券ノ発売ハ競馬一競走ニ付一人一枚ヲ限ル
勝馬投票券ハ之ヲ譲渡スコトヲ得ス
第五条 学生生徒又ハ未成年者ニ対シ勝馬投票券ヲ発売スルコトヲ得ス
当該競馬ヲ開催スル第一条ノ法人ノ役員又ハ当該競馬ニ関スル開催執務委員、調教師、騎手、馬丁其ノ他競馬ノ事務ニ従事スル者ニ対シ亦前項ニ同シ
第六条 第一条ノ法人ハ勝馬投票的中者ニ対シ命令ノ定ムル所ニ依リ当該競走ニ付テノ勝馬投票券ノ売得金ノ額ヲ超エサル範囲内ニ於テ払戻金ヲ交付スルモノトス但シ其ノ金額ハ勝馬投票券ノ券面金額ノ十倍ヲ超ユルコトヲ得ス
第七条 入場料ノ金額、勝馬投票券ノ券面金額及発売方法並前条ノ払戻金ノ支給方法ニ付テハ主務大臣ノ認可ヲ受クヘシ
第八条 勝馬投票券ヲ発売シタルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ売得金ノ額ノ百分ノ一以内ニ相当スル金額ヲ政府ニ納付スヘシ
前項ノ規定ニ依ル納付金ハ国税滞納処分ノ例ニ依リ之ヲ徴収スルコトヲ得但シ先取特権ノ順位ハ国税ニ次クモノトス
第九条 主務大臣ハ第一条ノ法人ニ対シ馬ノ改良増殖及馬事思想ノ普及ノ為必要ナル施設ヲ命スルコトヲ得
第十条 第一条ノ法人ハ予算ヲ定メ主務大臣ノ認可ヲ受クヘシ
第一条ノ法人ハ毎事業年度終了後三月内ニ主務大臣ニ決算報告ヲ為スヘシ
第十一条 第一条ノ法人ノ理事及監事ノ就任ハ主務大臣ノ認可ヲ受クヘシ
第十二条 主務大臣ハ公益上必要アリト認ムルトキハ第一条ノ法人ノ定款其ノ他ノ規則ノ改正ヲ命シ又ハ其ノ総会ノ決議ヲ取消スコトヲ得
第十三条 主務大臣ハ第一条ノ法人又ハ其ノ役員ノ行為カ法令若ハ之ニ基キテ為ス処分ニ違反シタルトキ又ハ公益ヲ害スト認ムルトキハ左ノ処分ヲ為スコトヲ得
一 競馬ノ停止
二 勝馬投票券発売ノ停止又ハ制限
三 役員ノ解任
第十四条 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ三年以下ノ懲役又ハ五千円以下ノ罰金ニ処ス
一 第一条ノ法人ニ非スシテ勝馬投票券ヲ発売シタル者
二 第十三条第二号ノ停止又ハ制限ニ違反シテ勝馬投票券ヲ発売シタル者
第十五条 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ二千円以下ノ罰金ニ処ス
一 第四条第一項又ハ第二項ノ規定ニ依ル制限ニ違反シテ勝馬投票券ヲ発売シタル者
二 第五条ノ規定ニ違反シタル者
三 第五条第二項ニ掲クル者ニシテ勝馬投票券ヲ購買シタルモノ
四 第六条ノ規定ニ依ル制限ニ違反シテ払戻金ヲ交付シタル者
五 第七条ノ規定ニ依リ認可ヲ受ケタルニ非サル券面金額ノ勝馬投票券ヲ発売シタル者
第十六条 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ二百円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス
一 第一条ノ法人ニ非スシテ勝馬投票券ヲ発売スル者ヨリ又ハ第十三条第二号ノ停止若ハ制限ニ違反シテ勝馬投票券ヲ発売スル者ヨリ勝馬投票券ヲ購買シタル者
二 第四条第一項又ハ第二項ノ規定ニ依ル制限ニ違反シテ勝馬投票券ヲ購買シタル者
三 第五条第一項ニ掲クル者ニシテ勝馬投票券ヲ購買シタルモノ
四 勝馬投票券ヲ譲渡シ又ハ譲受ケタル者
五 第六条ノ規定ニ依ル制限ニ違反シタル払戻金ノ交付ヲ受ケタル者
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法ニ依ル競馬ヲ行フ法人ノ数ハ当分ノ内十一以内トス