関東都督府中学校官制
法令番号: 勅令第三十六號
公布年月日: 明治42年3月27日
法令の形式: 勅令
朕關東都督府中學校官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年三月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
外務大臣 伯爵 小村壽太郞
勅令第三十六號
關東都督府中學校官制
第一條 關東都督府中學校ニ左ノ職員ヲ置ク
學校長 奏任
敎諭 專任六人內
一人奏任
五人判任
生徒監
書記 專任三人 判任
第二條 學校長ハ關東都督ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所屬職員ヲ監督ス
第三條 敎諭ハ生徒ノ敎授ヲ掌ル
第四條 生徒監ハ學校長ノ指揮ヲ承ケ生徒ノ訓育ヲ掌ル
生徒監ハ敎諭ヲ以テ之ニ充ツ
第五條 書記ハ學校長ノ指揮ヲ承ケ庶務及會計ニ從事ス
附 則
本令ハ明治四十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東都督府中学校官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年三月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
外務大臣 伯爵 小村寿太郎
勅令第三十六号
関東都督府中学校官制
第一条 関東都督府中学校ニ左ノ職員ヲ置ク
学校長 奏任
教諭 専任六人内
一人奏任
五人判任
生徒監
書記 専任三人 判任
第二条 学校長ハ関東都督ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所属職員ヲ監督ス
第三条 教諭ハ生徒ノ教授ヲ掌ル
第四条 生徒監ハ学校長ノ指揮ヲ承ケ生徒ノ訓育ヲ掌ル
生徒監ハ教諭ヲ以テ之ニ充ツ
第五条 書記ハ学校長ノ指揮ヲ承ケ庶務及会計ニ従事ス
附 則
本令ハ明治四十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス