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(関東庁中学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十九號
公布年月日: 大正14年4月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
関東都督府中学校官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東廳中學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年四月十一日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
勅令第百二十九號
關東廳中學校官制中左ノ通改正ス
第一條中
「
敎諭 專任六十四人內
十二人奏任
五十二人判任
」
ヲ
「
敎諭 專任七十一人內
十四人奏任
五十七人判任
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東庁中学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年四月十一日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
勅令第百二十九号
関東庁中学校官制中左ノ通改正ス
第一条中
「
教諭 専任六十四人内
十二人奏任
五十二人判任
」
ヲ
「
教諭 専任七十一人内
十四人奏任
五十七人判任
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革