(関東中学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十五號
公布年月日: 昭和13年4月11日
法令の形式: 勅令
朕關東中學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年四月九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第二百三十五號
關東中學校官制中左ノ通改正ス
第一條中「學校長 三人」ヲ「學校長 四人」ニ、「敎諭 專任八十九人 判任內二十一人ヲ奏任ト爲スコトヲ得」ヲ「敎諭 專任百一人 判任內二十四人ヲ奏任ト爲スコトヲ得」ニ、「書記 專任六人」ヲ「書記 專任七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東中学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年四月九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第二百三十五号
関東中学校官制中左ノ通改正ス
第一条中「学校長 三人」ヲ「学校長 四人」ニ、「教諭 専任八十九人 判任内二十一人ヲ奏任ト為スコトヲ得」ヲ「教諭 専任百一人 判任内二十四人ヲ奏任ト為スコトヲ得」ニ、「書記 専任六人」ヲ「書記 専任七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス