(関東中学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十八號
公布年月日: 昭和10年5月1日
法令の形式: 勅令
朕關東中學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年四月三十日
內閣總理大臣 岡田啓介
勅令第九十八號
關東中學校官制中左ノ通改正ス
第一條中 敎諭  專任八十一人內
十九人 奏任
六十二人 判任
敎諭  專任八十三人內
十九人 奏任
六十四人 判任
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東中学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年四月三十日
内閣総理大臣 岡田啓介
勅令第九十八号
関東中学校官制中左ノ通改正ス
第一条中 教諭  専任八十一人内
十九人 奏任
六十二人 判任
教諭  専任八十三人内
十九人 奏任
六十四人 判任
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス