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(関東中学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十九號
公布年月日: 昭和15年4月6日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
関東都督府中学校官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東中學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年四月五日
內閣總理大臣 米內光政
勅令第二百四十九號
關東中學校官制中左ノ通改正ス
第一條中「敎諭 專任百九人 判任內二十五人ヲ奏任ト爲スコトヲ得」ヲ「敎諭 專任百十八人 判任內二十七人ヲ奏任ト爲スコトヲ得」ニ、「書記 專任七人」ヲ「書記 專任八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東中学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年四月五日
内閣総理大臣 米内光政
勅令第二百四十九号
関東中学校官制中左ノ通改正ス
第一条中「教諭 専任百九人 判任内二十五人ヲ奏任ト為スコトヲ得」ヲ「教諭 専任百十八人 判任内二十七人ヲ奏任ト為スコトヲ得」ニ、「書記 専任七人」ヲ「書記 専任八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革