(関東庁中学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十八號
公布年月日: 昭和5年4月17日
法令の形式: 勅令
朕關東廳中學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年四月十六日
內閣總理大臣 濱口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第七十八號
關東廳中學校官制中左ノ通改正ス
第一條中 敎諭  專任九十七人內
二十三人奏任
七十四人判任
敎諭  專任百二人內
二十四人奏任
七十八人判任
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東庁中学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年四月十六日
内閣総理大臣 浜口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第七十八号
関東庁中学校官制中左ノ通改正ス
第一条中 教諭  専任九十七人内
二十三人奏任
七十四人判任
教諭  専任百二人内
二十四人奏任
七十八人判任
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス