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(関東庁中学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十八號
公布年月日: 昭和5年4月17日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
関東都督府中学校官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東廳中學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年四月十六日
內閣總理大臣 濱口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第七十八號
關東廳中學校官制中左ノ通改正ス
第一條中
「
敎諭 專任九十七人內
二十三人奏任
七十四人判任
」
ヲ
「
敎諭 專任百二人內
二十四人奏任
七十八人判任
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東庁中学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年四月十六日
内閣総理大臣 浜口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第七十八号
関東庁中学校官制中左ノ通改正ス
第一条中
「
教諭 専任九十七人内
二十三人奏任
七十四人判任
」
ヲ
「
教諭 専任百二人内
二十四人奏任
七十八人判任
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革