(関東庁中学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十六號
公布年月日: 昭和4年6月17日
法令の形式: 勅令
朕關東廳中學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年六月十五日
內閣總理大臣兼拓務大臣 男爵 田中義一
勅令第百七十六號
關東廳中學校官制中左ノ通改正ス
第一條中 敎諭  專任九十二人內
十九人 奏任
七十三人 判任
敎諭  專任九十七人內
十九人 奏任
七十八人 判任
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東庁中学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年六月十五日
内閣総理大臣兼拓務大臣 男爵 田中義一
勅令第百七十六号
関東庁中学校官制中左ノ通改正ス
第一条中 教諭  専任九十二人内
十九人 奏任
七十三人 判任
教諭  専任九十七人内
十九人 奏任
七十八人 判任
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス