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(関東都督府中学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十七號
公布年月日: 大正6年3月7日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
関東都督府中学校官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東都督府中學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年三月六日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
外務大臣 法學博士 子爵 本野一郞
勅令第二十七號
關東都督府中學校官制中左ノ通改正ス
第一條中「二十二人」ヲ「二十三人」ニ、「十九人」ヲ「二十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東都督府中学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年三月六日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
外務大臣 法学博士 子爵 本野一郎
勅令第二十七号
関東都督府中学校官制中左ノ通改正ス
第一条中「二十二人」ヲ「二十三人」ニ、「十九人」ヲ「二十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革