日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(関東庁中学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十三號
公布年月日: 大正10年4月8日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
関東都督府中学校官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東廳中學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月七日
內閣總理大臣 原敬
勅令第七十三號
關東廳中學校官制中左ノ通改正ス
第一條中
「
三十八人內
六人奏任
三十二人判任
」
ヲ
「
四十六人內
八人奏任
三十八人判任
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東庁中学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月七日
内閣総理大臣 原敬
勅令第七十三号
関東庁中学校官制中左ノ通改正ス
第一条中
「
三十八人内
六人奏任
三十二人判任
」
ヲ
「
四十六人内
八人奏任
三十八人判任
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革