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(関東都督府中学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十一號
公布年月日: 大正8年4月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
関東都督府中学校官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東都督府中學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月二十六日
內閣總理大臣 原敬
勅令第百六十一號
關東都督府中學校官制中左ノ通改正ス
「關東都督府中學校官制」ヲ「關東廳中學校官制」ニ改ム
第一條中「關東都督府中學校」ヲ「關東廳中學校」ニ、
「
三十人內
四人奏任
二十六人判任
」
ヲ
「
三十三人內
五人奏任
二十八人判任
」
ニ改ム
第二條中「關東都督」ヲ「關東長官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東都督府中学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月二十六日
内閣総理大臣 原敬
勅令第百六十一号
関東都督府中学校官制中左ノ通改正ス
「関東都督府中学校官制」ヲ「関東庁中学校官制」ニ改ム
第一条中「関東都督府中学校」ヲ「関東庁中学校」ニ、
「
三十人内
四人奏任
二十六人判任
」
ヲ
「
三十三人内
五人奏任
二十八人判任
」
ニ改ム
第二条中「関東都督」ヲ「関東長官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革