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(関東庁中学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十九號
公布年月日: 昭和3年4月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
関東都督府中学校官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東廳中學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年四月十七日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第五十九號
關東廳中學校官制中左ノ通改正ス
第一條中
「
敎諭 專任八十五人内
十六人 奏任
六十九人 判任
」
ヲ
「
敎諭 專任九十二人内
十九人 奏任
七十三人 判任
」
ニ、「生徒監」ヲ「舍監」ニ改ム
第四條
舍監ハ敎諭ノ中ヨリ關東長官之ヲ補ス學校長ノ指揮ヲ承ケ寄宿舍ノ事ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東庁中学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年四月十七日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第五十九号
関東庁中学校官制中左ノ通改正ス
第一条中
「
教諭 専任八十五人内
十六人 奏任
六十九人 判任
」
ヲ
「
教諭 専任九十二人内
十九人 奏任
七十三人 判任
」
ニ、「生徒監」ヲ「舎監」ニ改ム
第四条
舎監ハ教諭ノ中ヨリ関東長官之ヲ補ス学校長ノ指揮ヲ承ケ寄宿舎ノ事ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革